有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内において、取締役会が各取締役の報酬額を定めています。
取締役の基本報酬(固定報酬)は、内規により、その支給基準が定められており、具体的には、役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に基づき、支給することとしています。
また、賞与(業績連動報酬)についても、内規に沿った基準にて、当期の会社業績等(連結営業利益、連結当期純利益)を勘案し、その支給額を取締役会で決定しています。
さらに当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「報酬委員会」を設置し、委員会において報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図つております。
なお、委員会の設置は2017年7月1日付とし、代表取締役と社外取締役2名にて構成しており、「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
賞与の算定指標である、当事業年度の目標は連結営業利益330百万円、連結当期純利益65百万円であり、実績は、営業利益276百万円、連結当期純利益143百万円となりました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において6名で年額3億円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)
3.監査役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において1名で年額3千万円以内と決議しております。
なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、客観性及び透明性を確保する目的で、取締役会の任意の諮問委員会として、報酬委員会を2017年7月1日に設置いたしました。
同委員会は代表取締役と社外取締役で構成されており、取締役の評価及び個別報酬について審議しております。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労引当金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また支給時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役会及び監査役会に一任することをご承認いただいております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内において、取締役会が各取締役の報酬額を定めています。
取締役の基本報酬(固定報酬)は、内規により、その支給基準が定められており、具体的には、役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に基づき、支給することとしています。
また、賞与(業績連動報酬)についても、内規に沿った基準にて、当期の会社業績等(連結営業利益、連結当期純利益)を勘案し、その支給額を取締役会で決定しています。
さらに当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「報酬委員会」を設置し、委員会において報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図つております。
なお、委員会の設置は2017年7月1日付とし、代表取締役と社外取締役2名にて構成しており、「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
賞与の算定指標である、当事業年度の目標は連結営業利益330百万円、連結当期純利益65百万円であり、実績は、営業利益276百万円、連結当期純利益143百万円となりました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 支給人員 | 報酬等(単位:千円) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金等 | 合計 | |||
| 取締役 | 社内 | 5 | 73,770 | 18,690 | - | 92,460 |
| 社外 | 2 | 5,520 | 1,380 | - | 6,900 | |
| 監査役 | 社内 | 1 | 10,800 | 2,700 | - | 13,500 |
| 社外 | 2 | 3,360 | 840 | - | 4,200 | |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において6名で年額3億円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)
3.監査役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において1名で年額3千万円以内と決議しております。
なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、客観性及び透明性を確保する目的で、取締役会の任意の諮問委員会として、報酬委員会を2017年7月1日に設置いたしました。
同委員会は代表取締役と社外取締役で構成されており、取締役の評価及び個別報酬について審議しております。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労引当金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また支給時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役会及び監査役会に一任することをご承認いただいております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。