有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
当社の決定方針は取締会決議により決定しており、その概要は以下の通りであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内において、取締役会が各取締役の報酬額を定めています。
取締役の基本報酬(固定報酬)は、内規により、その支給基準が定められており、具体的には、役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に基づき、取締役会の決議により支給することとしています。
また、賞与(業績連動報酬)についても、内規に沿った基準にて、当期の会社業績等(連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益)を勘案し、その支給額を取締役会で決定しています。
さらに当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「報酬委員会」を設置し、委員会において報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお、委員会の設置は2017年7月1日付で、代表取締役社長と社外取締役2名にて構成しており、「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
当社の64期の取締役の基本報酬(固定報酬)につきましては、2020年6月19日に開かれた報酬委員会の提案を受けて、2020年6月25日の取締役会により、また、賞与(業績連動報酬)につきましては、2021年3月22日に開かれた報酬委員会の提案を受けて、2021年4月19日の取締役会にて決定しています。
賞与(業績連動報酬)の算定指標である、当事業年度の実績は、連結営業利益302百万円、親会社株主に帰属する当期純利益163百万円となりました。
当該指標を選択した理由は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める為に当該指標が機能すると取締役会が判断したためであります。
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において6名で年額3億円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)
3.監査役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において1名で年額3千万円以内と決議しております。
なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、客観性及び透明性を確保する目的で、取締役会の任意の諮問委員会として、報酬委員会を2017年7月1日に設置いたしました。
同委員会は代表取締役と社外取締役で構成されており、取締役の評価及び個別報酬について審議しております。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労引当金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また支給時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役会及び監査役会に一任することをご承認いただいております。
②当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、任意の指名・報酬委員会の報告を受けて2020年6月25日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年3月22日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
なお、翌事業年度においては、任意の指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行い、その答申を受けて取締役会が判断する予定であります。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役社長山口均に個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、内規により、その支給額が定められており、各取締役の役割の大きさや責任の範囲に基づいた基本報酬の月額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を幅広く把握し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
④提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の決定方針は取締会決議により決定しており、その概要は以下の通りであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は株主総会で承認された役員報酬の総額の範囲内において、取締役会が各取締役の報酬額を定めています。
取締役の基本報酬(固定報酬)は、内規により、その支給基準が定められており、具体的には、役位ごとの役割の大きさや責任の範囲に基づき、取締役会の決議により支給することとしています。
また、賞与(業績連動報酬)についても、内規に沿った基準にて、当期の会社業績等(連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益)を勘案し、その支給額を取締役会で決定しています。
さらに当社取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を社外取締役とする「報酬委員会」を設置し、委員会において報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお、委員会の設置は2017年7月1日付で、代表取締役社長と社外取締役2名にて構成しており、「報酬委員会」の役割は、各取締役の個別評価を審議し取締役会に報酬額を提案することにあります。
当社の64期の取締役の基本報酬(固定報酬)につきましては、2020年6月19日に開かれた報酬委員会の提案を受けて、2020年6月25日の取締役会により、また、賞与(業績連動報酬)につきましては、2021年3月22日に開かれた報酬委員会の提案を受けて、2021年4月19日の取締役会にて決定しています。
賞与(業績連動報酬)の算定指標である、当事業年度の実績は、連結営業利益302百万円、親会社株主に帰属する当期純利益163百万円となりました。
当該指標を選択した理由は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める為に当該指標が機能すると取締役会が判断したためであります。
| 連結営業利益 | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | |
| 2021年3月期 実績 | 百万円 302 | 百万円 163 |
| 2021年3月期 予測 | 294 | 148 |
| 増減% | 2.7 | 10.1 |
| 2020年3月期 実績 | 328 | 154 |
| 増減% | △8.0 | 5.5 |
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 支給人員 | 報酬等(単位:千円) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金等 | 合計 | |||
| 取締役 | 社内 | 5 | 73,837 | 18,690 | - | 92,527 |
| 社外 | 2 | 5,520 | 1,380 | - | 6,900 | |
| 監査役 | 社内 | 2 | 13,320 | 2,700 | - | 16,020 |
| 社外 | 3 | 3,360 | 840 | - | 4,200 | |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において6名で年額3億円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。)
3.監査役の報酬限度額は、1986年2月18日臨時株主総会決議において1名で年額3千万円以内と決議しております。
なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、客観性及び透明性を確保する目的で、取締役会の任意の諮問委員会として、報酬委員会を2017年7月1日に設置いたしました。
同委員会は代表取締役と社外取締役で構成されており、取締役の評価及び個別報酬について審議しております。
5.2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労引当金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また支給時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的な金額、方法等は、取締役会及び監査役会に一任することをご承認いただいております。
②当事業年度に係る業務執行取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、任意の指名・報酬委員会の報告を受けて2020年6月25日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年3月22日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
なお、翌事業年度においては、任意の指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行い、その答申を受けて取締役会が判断する予定であります。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役社長山口均に個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、内規により、その支給額が定められており、各取締役の役割の大きさや責任の範囲に基づいた基本報酬の月額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を幅広く把握し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
④提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。