有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額です。
④ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役会が、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針、取締役の報酬額及び報酬の算定方法を決定するに際しては、その過半数を独立社外委員(法人税法施行令第69条第18項に定める独立職務執行者)により構成する指名報酬委員会(監査等委員会設置会社移行前は「報酬諮問委員会」、以下同じです。)が審議のうえ、取締役会へ答申し、取締役会は、当該答申内容を尊重し決定します。
指名報酬委員会は、外部調査機関の役員報酬データに基づき、毎年、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等を同輩企業として報酬ベンチマークを行い、当社の取締役の報酬水準及び業績連動報酬の割合の妥当性を検証するとともに、同社より提供された必要十分な情報に基づき、適切な審議を行います。
指名報酬委員会は原則として議長である委員長が招集し、答申案の決議は、指名報酬委員の過半数が出席し、その過半数をもって決します(但し、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬に関しては、業務執行取締役である指名報酬委員は決議に参加せず、独立社外委員全員の賛成をもって決します。)。指名報酬委員長は、指名報酬委員会で決議した答申案及び提案事項を、取締役会に提出します。
最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりです。
(指名報酬委員会)
最近事業年度において4回(報酬諮問委員会2回+指名報酬委員会2回)開催し、外部調査機関が提供する役員報酬データに基づいた報酬水準等の比較検証、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬の報酬額の算定方法、確定金額報酬に関する審議、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針及び取締役報酬制度等の改定について審議等を行い、取締役会に対して答申をしています。
(取締役会)
・指名報酬委員会より受けた報酬の決定方針等に関する答申内容を尊重し、株主総会でご承認いただいた範囲内かつ当該答申内容の範囲内で、取締役の報酬額を決議しています。
・業績に連動して報酬額が確定することとなる業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬の報酬額の具体的な算定方法については、指名報酬委員会から受けた答申内容を尊重し、決議しています。
・最近事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると判断した理由については、指名報酬委員会から受けたその報告を踏まえ、確認しています。
・取締役報酬制度等の改定については、指名報酬委員会から受けた答申内容を尊重し、決議しています。
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 確定金額 報酬 | 業績連動 金銭報酬 | 業績連動 株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 佐藤 英志 | 307 | 取締役 | 提出会社 | 34 | 31 | 197 | 44 |
| 取締役 | 太陽インキ製造株式会社 | 0 | - | - | - | ||
| 齋藤 斉 | 216 | 取締役 | 提出会社 | 35 | 24 | 118 | 36 |
| 取締役 | 太陽インキ製造株式会社 | 1 | - | - | - | ||
(注)譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額です。
④ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役会が、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針、取締役の報酬額及び報酬の算定方法を決定するに際しては、その過半数を独立社外委員(法人税法施行令第69条第18項に定める独立職務執行者)により構成する指名報酬委員会(監査等委員会設置会社移行前は「報酬諮問委員会」、以下同じです。)が審議のうえ、取締役会へ答申し、取締役会は、当該答申内容を尊重し決定します。
指名報酬委員会は、外部調査機関の役員報酬データに基づき、毎年、当社の事業規模や業種・業態に類似する企業等を同輩企業として報酬ベンチマークを行い、当社の取締役の報酬水準及び業績連動報酬の割合の妥当性を検証するとともに、同社より提供された必要十分な情報に基づき、適切な審議を行います。
指名報酬委員会は原則として議長である委員長が招集し、答申案の決議は、指名報酬委員の過半数が出席し、その過半数をもって決します(但し、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬に関しては、業務執行取締役である指名報酬委員は決議に参加せず、独立社外委員全員の賛成をもって決します。)。指名報酬委員長は、指名報酬委員会で決議した答申案及び提案事項を、取締役会に提出します。
最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりです。
(指名報酬委員会)
最近事業年度において4回(報酬諮問委員会2回+指名報酬委員会2回)開催し、外部調査機関が提供する役員報酬データに基づいた報酬水準等の比較検証、業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬の報酬額の算定方法、確定金額報酬に関する審議、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針及び取締役報酬制度等の改定について審議等を行い、取締役会に対して答申をしています。
(取締役会)
・指名報酬委員会より受けた報酬の決定方針等に関する答申内容を尊重し、株主総会でご承認いただいた範囲内かつ当該答申内容の範囲内で、取締役の報酬額を決議しています。
・業績に連動して報酬額が確定することとなる業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬の報酬額の具体的な算定方法については、指名報酬委員会から受けた答申内容を尊重し、決議しています。
・最近事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると判断した理由については、指名報酬委員会から受けたその報告を踏まえ、確認しています。
・取締役報酬制度等の改定については、指名報酬委員会から受けた答申内容を尊重し、決議しています。