有価証券報告書-第73期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成しており、非常勤監査役は社外監査役であります。
監査役は、取締役会その他重要会議へ出席し、関係会社を含む関係部署の調査、重要案件の決裁書の閲覧等を行い、関係会社を含む関係部署に対する助言若しくは勧告等の意見表明を行っております。代表取締役とは必要の都度意見交換を行い、相互認識を深めるよう努めております。また、会計監査人とは定期的に会合を持ち、監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
なお、社外監査役今枝 剛は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役林 克行は、弁護士の資格を有し、専門的な知識・経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄である内部監査室(1名)が担当しており、内部監査規程、年間の監査計画書に基づき実地監査を行い、その監査結果は代表取締役、監査役及び関係部署に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岸田 好彦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加藤 浩幸
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他16名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理、独立性及び専門性、監査体制が確保されており、当社の業務内容や事業規模を勘案し監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、有限責任 あずさ監査法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性を勘案して、監査人と協議の上、決定することと
しており、監査契約の締結に際し報酬等の額につき監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成しており、非常勤監査役は社外監査役であります。
監査役は、取締役会その他重要会議へ出席し、関係会社を含む関係部署の調査、重要案件の決裁書の閲覧等を行い、関係会社を含む関係部署に対する助言若しくは勧告等の意見表明を行っております。代表取締役とは必要の都度意見交換を行い、相互認識を深めるよう努めております。また、会計監査人とは定期的に会合を持ち、監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
なお、社外監査役今枝 剛は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役林 克行は、弁護士の資格を有し、専門的な知識・経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄である内部監査室(1名)が担当しており、内部監査規程、年間の監査計画書に基づき実地監査を行い、その監査結果は代表取締役、監査役及び関係部署に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岸田 好彦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加藤 浩幸
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他16名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理、独立性及び専門性、監査体制が確保されており、当社の業務内容や事業規模を勘案し監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、有限責任 あずさ監査法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,960 | - | 19,520 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,960 | - | 19,520 | - |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性を勘案して、監査人と協議の上、決定することと
しており、監査契約の締結に際し報酬等の額につき監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。