有価証券報告書-第73期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】
2020/01/29 9:00
【資料】
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【項目】
166項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営管理体制の整備と公正で透明性の高い経営活動に努めながらコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、業務執行機関として経営会議を、監査機関として監査役会を設置・制定しております。
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役(非常勤)1名)で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決議するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。なお、事業年度ごとの経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を築くため、取締役の任期は1年としております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役3名(うち社外監査役(非常勤)2名)で構成され、毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。常勤監査役は取締役会やその他の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査をするとともに必要に応じて適切な意見を述べ、取締役の業務遂行を監査しております。
経営会議は、取締役及び各部門長、常勤監査役、子会社取締役にて構成され、毎月1回の定期開催で、取締役会で決議された基本方針に基づき、当社及び子会社の経営に関する重要な事項を審議し、各部門の業務執行に関する調整を行っております。
企業統治の体制を図示すると次のとおりであります。
0104010_001.pngロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営管理体制の整備や社外取締役1名を含む取締役会、社外監査役2名を含む監査役会の設置等を通じ、十分に経営の監視機能が働くと考えているため、前記体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社グループは、業務を適正かつ効率的に推進し、社会的責任を遂行する上で当社グループの実情に適合した有効な内部統制システムの整備及び運用が不可欠であるものと認識しております。このため、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、業務執行部門から独立した内部監査室が主体となり、内部統制システムの運用状況の監視を実施しております。
また、当社グループの役員及び社員を対象に「行動規範」を制定するとともに「コンプライアンス委員会」を設置し、法令・規定の遵守を図っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループを取り巻く経営環境の変化にともない、管理すべきリスクも複雑・多様化してきており、経営の健全性維持と安定的な収益性、成長性の確保を図るためには、リスク管理体制を充実・強化することが重要であると認識し、「リスク管理委員会」を設置しております。委員会における審議・報告事項は取締役会・経営会議及び関連部署へ報告するとともに、重要度の高いリスクについては、対応策を決定し、リスクコントロールに努めております。
また、危険物を取扱う関係上、特に事故防止・災害防止等の推進を図るため「安全衛生委員会」を設置し、毎月1回、討議・連絡・報告を行い、生じ得るリスクに備えて活動しております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社を担当する取締役は、毎月開催される当社の経営会議において子会社の事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処について報告を行い、グループ全体の業務の適正を確保するための体制を整えております。また、子会社担当取締役がいない子会社においては毎月開催される当社の経営会議に子会社の取締役が出席し、事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処についての報告を行い業務の適正を確保するための体制を整えております。
④取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

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