有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
各報告セグメントの売上高と、地域別に分解した売上高との関連は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、製薬
事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。
2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日)の範囲に
含まれるリース取引による収益です。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4. 会計方針
に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する
情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、主に不動産事業において、一定期間にわたり収益を認識する顧客との共益費等の契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、63百万円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(例えば、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び顧客の光熱水道等の使用量に基づく履行義務について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(注) 注記の対象に含めていない顧客の光熱水道等の使用量に基づく履行義務については、そのほとんどすべてが2年以内に収益として認識されると見込んでおります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
各報告セグメントの売上高と、地域別に分解した売上高との関連は以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注) 1 | 合計 | |||
| 不動産事業 | リネンサプライ及びランドリー事業 | 計 | |||
| 東京都品川区 | 1,208 | ― | 1,208 | 277 | 1,485 |
| 東京都江東区 | 528 | ― | 528 | ― | 528 |
| 東京都台東区 | 351 | ― | 351 | 685 | 1,036 |
| その他 | 1 | 880 | 882 | 372 | 1,254 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,089 | 880 | 2,969 | 1,334 | 4,304 |
| その他の収益 (注) 2 | 12,033 | ― | 12,033 | ― | 12,033 |
| 外部顧客への売上高 | 14,122 | 880 | 15,003 | 1,334 | 16,337 |
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、製薬
事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。
2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日)の範囲に
含まれるリース取引による収益です。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4. 会計方針
に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する
情報
(1) 契約負債の残高等
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 292 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 283 |
| 契約負債(期首残高) | 63 |
| 契約負債(期末残高) | 56 |
契約負債は、主に不動産事業において、一定期間にわたり収益を認識する顧客との共益費等の契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、63百万円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(例えば、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約及び顧客の光熱水道等の使用量に基づく履行義務について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 99 |
| 1年超2年以内 | 30 |
| 2年超3年以内 | 1 |
| 合計 | 131 |
(注) 注記の対象に含めていない顧客の光熱水道等の使用量に基づく履行義務については、そのほとんどすべてが2年以内に収益として認識されると見込んでおります。