有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が重要経営課題の一つと認識し、企業価値の増大を実現するために、意思決定並びに業務執行の迅速かつ適正化を図り、経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより監査等委員会設置会社を採用しております。
この採用の目的は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、更なる企業価値の向上を目指したものです。
当社のガバナンス体制につきましては株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人で構成されております。当該体制は、当社の事業規模等を勘案し採用しているもので、それぞれの役割を果たすことで、コーポレートガバナンスが有効に機能するものと考えております。
当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、権限と責任の所在を明確にし、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機能的・戦略的な経営体制を構築し、業績向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
<取締役会>当社取締役会は、月に1回定例開催し、案件に応じて臨時開催をして会社の業務執行を決し、取締役の職務執行を監督しております。当社取締役会は、小島代表取締役社長が議長を務めており、神谷取締役最高顧問、五十嵐専務取締役、佐藤取締役の監査等委員でない取締役4名及び監査等委員である平田取締役、渡邊社外取締役、惠島社外取締役3名で構成されております。また、取締役と主要部門長が出席する経営会議及び取締役と営業部門が出席する営業会議を原則月1回開催し、経営状況と業務運営について審議を行い、経営判断の迅速化と適正化の向上に努めております。
<監査等委員会>当社は監査等委員会を設置しており、取締役会による業務執行の監督及び監査等委員会による監査と監督を軸とする監査体制を構築しております。
当社の監査等委員会は、議長の常勤監査等委員である平田取締役、渡邊社外取締役、惠島社外取締役の3名で構成されております。監査等委員会が策定した方針や計画に従って取締役会や経営会議等に出席するほか、本社、主要事業所における業務及び財産の状況調査等を通じて取締役の業務執行を監査しております。
<指名報酬委員会>当社は取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
当社の指名報酬委員会は、渡邊社外取締役を委員長として、小島代表取締役社長、惠島社外取締役の3名で構成されております。
a.会社機関・内部統制の関係図
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次の通りです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
内部統制システムの整備状況につきましては、「わかもと製薬行動憲章」を制定し、実践指針として、「わかもと製薬コンプライアンス・プログラム規程」「ヘルプライン内部通報取扱規程」を定めているほか、取締役等を構成メンバーとするコンプライアンス委員会やコンプライアンス相談・連絡・ヘルプライン窓口を設置し、徹底に努めております。
2004年6月に信頼性保証部を設置し、医薬品の市販後の安全性情報管理と製商品の品質保証管理を強化するとともに、製品の研究開発から製造にいたるまでの各業務執行状況の社内監査についても一層の充実をはかっております。
2005年4月の個人情報保護法の全面的施行に伴い、当社個人情報保護方針、関連規程を策定するとともに、個人情報保護管理者選任、個人情報管理委員会設置など社内責任体制・推進体制を構築しました。
2006年5月に内部統制基本方針を制定し、2015年5月、2017年6月及び2018年8月に一部改正を行い、内部統制システムの監査体制の整備に努めております。
なお、当社は2018年8月23日開催の取締役会の決議により内部統制基本方針を一部改定し、以下のとおりとしております。
1.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が、すべての法律、行動規範及び当社定款を遵守し、高い倫理観をもって行動するために、わかもと製薬行動憲章を制定し、実践指針としてコンプライアンス・プログラム規程を定めて、全社的なコンプライアンス体制を構築する。また、相談・連絡制度を設け、内部通報体制を整備する。
相談・連絡制度は、通報した者が通報を理由に不利益な取扱を受けることがないことをその内容に含むものとする。
コンプライアンス担当役員を統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、組織横断的にコンプライアンスの推進、教育研修を行う。
内部監査部門として、社長直轄の内部監査室を置き、各業務部門における内部統制状況の監査を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報を含む経営情報については、文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、機密情報等取扱管理規程に則り適正な保存及び管理を行う。また、情報システムにおける情報管理は情報セキュリティポリシー基本方針に基づいて整備する。
取締役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業を取り巻くリスクに対応するため、リスク管理基本規程を定め、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク状況の監視及び軽減を行う。
各部門においては、業務執行上想定されるリスクについて、それぞれ社内規程・対応マニュアル等に基づきリスク対応の体制を整備する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会及び経営会議を定期的に開催し、経営の執行方針、経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程を整備し、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築する。また、電子決裁システムの導入等により意思決定の迅速化を行う。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社においては、子会社が存在しないため該当事項はありません。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、当該取締役及び使用人を配置する。
当該取締役及び使用人を配置した場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保した体制とする。
当該取締役及び使用人は当社の就業規則等に従うが、当該取締役及び使用人の指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・処遇(人事評価を含む)・懲戒等の人事事項については監査等委員会と事前協議のうえ実施するものとする。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した時はその事実を報告する。なお、監査等委員会へ報告した者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けることがないようにする。
内部通報体制においては、監査等委員会も直接の窓口とする。
監査等委員会は、職務遂行上必要と判断した事項に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対して、報告及び資料の提出を求めることが出来る。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に会合を持ち、経営方針の確認や監査上の重要事項について意見交換を行う。
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査が実効的に行われているか意見交換を行う。
当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
また、反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で対処し、不当不法な要求には決して応じません。この旨を「わかもと製薬行動憲章」に定めている他、公益社団法人「警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」等に加入し、その他外部機関と連携し、社内体制の整備に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業を取り巻くリスクに対応するためリスク管理基本規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクの状況の監視及びリスク軽減を行う体制を整備しております。また、当社の医薬品製造工場においては、PIC/S-GMP(医薬品の製造及び品質管理に関する基準)に基づく管理体制、防災・安全対策及びISO14001認証取得をはじめとする環境管理体制等の整備を実施し、品質の高い製品を安定供給できるように努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社においては、子会社が存在しないため該当事項はありません。
d.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅰ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が重要経営課題の一つと認識し、企業価値の増大を実現するために、意思決定並びに業務執行の迅速かつ適正化を図り、経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより監査等委員会設置会社を採用しております。
この採用の目的は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、更なる企業価値の向上を目指したものです。
当社のガバナンス体制につきましては株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人で構成されております。当該体制は、当社の事業規模等を勘案し採用しているもので、それぞれの役割を果たすことで、コーポレートガバナンスが有効に機能するものと考えております。
当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、権限と責任の所在を明確にし、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機能的・戦略的な経営体制を構築し、業績向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
<取締役会>当社取締役会は、月に1回定例開催し、案件に応じて臨時開催をして会社の業務執行を決し、取締役の職務執行を監督しております。当社取締役会は、小島代表取締役社長が議長を務めており、神谷取締役最高顧問、五十嵐専務取締役、佐藤取締役の監査等委員でない取締役4名及び監査等委員である平田取締役、渡邊社外取締役、惠島社外取締役3名で構成されております。また、取締役と主要部門長が出席する経営会議及び取締役と営業部門が出席する営業会議を原則月1回開催し、経営状況と業務運営について審議を行い、経営判断の迅速化と適正化の向上に努めております。
<監査等委員会>当社は監査等委員会を設置しており、取締役会による業務執行の監督及び監査等委員会による監査と監督を軸とする監査体制を構築しております。
当社の監査等委員会は、議長の常勤監査等委員である平田取締役、渡邊社外取締役、惠島社外取締役の3名で構成されております。監査等委員会が策定した方針や計画に従って取締役会や経営会議等に出席するほか、本社、主要事業所における業務及び財産の状況調査等を通じて取締役の業務執行を監査しております。
<指名報酬委員会>当社は取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
当社の指名報酬委員会は、渡邊社外取締役を委員長として、小島代表取締役社長、惠島社外取締役の3名で構成されております。
a.会社機関・内部統制の関係図
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次の通りです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
内部統制システムの整備状況につきましては、「わかもと製薬行動憲章」を制定し、実践指針として、「わかもと製薬コンプライアンス・プログラム規程」「ヘルプライン内部通報取扱規程」を定めているほか、取締役等を構成メンバーとするコンプライアンス委員会やコンプライアンス相談・連絡・ヘルプライン窓口を設置し、徹底に努めております。
2004年6月に信頼性保証部を設置し、医薬品の市販後の安全性情報管理と製商品の品質保証管理を強化するとともに、製品の研究開発から製造にいたるまでの各業務執行状況の社内監査についても一層の充実をはかっております。
2005年4月の個人情報保護法の全面的施行に伴い、当社個人情報保護方針、関連規程を策定するとともに、個人情報保護管理者選任、個人情報管理委員会設置など社内責任体制・推進体制を構築しました。
2006年5月に内部統制基本方針を制定し、2015年5月、2017年6月及び2018年8月に一部改正を行い、内部統制システムの監査体制の整備に努めております。
なお、当社は2018年8月23日開催の取締役会の決議により内部統制基本方針を一部改定し、以下のとおりとしております。
1.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が、すべての法律、行動規範及び当社定款を遵守し、高い倫理観をもって行動するために、わかもと製薬行動憲章を制定し、実践指針としてコンプライアンス・プログラム規程を定めて、全社的なコンプライアンス体制を構築する。また、相談・連絡制度を設け、内部通報体制を整備する。
相談・連絡制度は、通報した者が通報を理由に不利益な取扱を受けることがないことをその内容に含むものとする。
コンプライアンス担当役員を統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、組織横断的にコンプライアンスの推進、教育研修を行う。
内部監査部門として、社長直轄の内部監査室を置き、各業務部門における内部統制状況の監査を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報を含む経営情報については、文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、機密情報等取扱管理規程に則り適正な保存及び管理を行う。また、情報システムにおける情報管理は情報セキュリティポリシー基本方針に基づいて整備する。
取締役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業を取り巻くリスクに対応するため、リスク管理基本規程を定め、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク状況の監視及び軽減を行う。
各部門においては、業務執行上想定されるリスクについて、それぞれ社内規程・対応マニュアル等に基づきリスク対応の体制を整備する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会及び経営会議を定期的に開催し、経営の執行方針、経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程等の社内規程を整備し、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築する。また、電子決裁システムの導入等により意思決定の迅速化を行う。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社においては、子会社が存在しないため該当事項はありません。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、当該取締役及び使用人を配置する。
当該取締役及び使用人を配置した場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保した体制とする。
当該取締役及び使用人は当社の就業規則等に従うが、当該取締役及び使用人の指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・処遇(人事評価を含む)・懲戒等の人事事項については監査等委員会と事前協議のうえ実施するものとする。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した時はその事実を報告する。なお、監査等委員会へ報告した者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱を受けることがないようにする。
内部通報体制においては、監査等委員会も直接の窓口とする。
監査等委員会は、職務遂行上必要と判断した事項に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対して、報告及び資料の提出を求めることが出来る。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に会合を持ち、経営方針の確認や監査上の重要事項について意見交換を行う。
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査が実効的に行われているか意見交換を行う。
当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
また、反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で対処し、不当不法な要求には決して応じません。この旨を「わかもと製薬行動憲章」に定めている他、公益社団法人「警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」等に加入し、その他外部機関と連携し、社内体制の整備に努めております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業を取り巻くリスクに対応するためリスク管理基本規程を定め、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクの状況の監視及びリスク軽減を行う体制を整備しております。また、当社の医薬品製造工場においては、PIC/S-GMP(医薬品の製造及び品質管理に関する基準)に基づく管理体制、防災・安全対策及びISO14001認証取得をはじめとする環境管理体制等の整備を実施し、品質の高い製品を安定供給できるように努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社においては、子会社が存在しないため該当事項はありません。
d.責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅰ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。