訂正有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その方針は、外部機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、半数以上が社外取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める報酬委員会の答申結果をもとに、取締役会で決定しております。
(取締役(社外取締役を除く)の報酬)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬については、月額報酬と賞与部分で構成されております。月額報酬は役職に応じた定額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定され、期間業績に連動する賞与部分は連結営業利益に連動し、役職に応じて一定の割合を乗じた金額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定されます。個別の報酬額については、取締役会が報酬委員会へ諮問し、その答申結果をもとに、月額報酬及び賞与の額を決定しております。ただし、個別の報酬額について、取締役会が代表取締役社長に一任する場合は、取締役会で決議された算定方法及び確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価に応じて、当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会からの答申結果をもとに、代表取締役社長が決定しております。報酬委員会は、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(社外取締役の報酬)
社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、取締役会が報酬委員会へ諮問し、その答申結果をもとに、固定報酬を決定しております。ただし、取締役会が代表取締役社長に一任する場合は、報酬委員会からの答申結果をもとに、代表取締役社長が決定しております。
(監査役の報酬)
監査役の報酬については、経営の監督機能及び監査機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容は、2017年6月29日開催の第154期定時株主総会で、取締役(当該株主総会決議時10名)の報酬額を年額6億円以内とし、また、2006年6月29日開催の第143期定時株主総会で、監査役(当該株主総会決議時4名)の報酬額を年額8千万円以内と決議をいただいております。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の個別の報酬については、2020年4月の取締役会において各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を確認し、2020年6月の取締役会において、代表取締役社長(前川重信)に一任することを決議いたしました。その後、代表取締役社長は、報酬委員会からの答申結果をもとに、個別の報酬額を決定しております。委任された権限の内容は、取締役会で決議された算定方法及び確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価に応じて、各取締役の基本報酬の額及び賞与の額が適正に算出されているかどうかの確認及び決定であり、これらの権限を委任した理由は、業務執行の責任者であり当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得ております。
④取締役及び監査役の報酬等の種類別の総額等
⑤業績連動報酬等に関する事項
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益に応じて算出された額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定した額を賞与として支給しております。なお、業績指標は、適宜、環境の変化に応じて、報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行うものといたします。また、非金銭報酬等については、支給しないものとしています。取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、連結営業利益が本業の業績を最も反映する指標ととらえるとともに、従業員の処遇との整合性等を勘案した上で選択しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結営業利益は、目標が25,000百万円で、実績は26,134百万円となりました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その方針は、外部機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、半数以上が社外取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める報酬委員会の答申結果をもとに、取締役会で決定しております。
(取締役(社外取締役を除く)の報酬)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬については、月額報酬と賞与部分で構成されております。月額報酬は役職に応じた定額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定され、期間業績に連動する賞与部分は連結営業利益に連動し、役職に応じて一定の割合を乗じた金額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定されます。個別の報酬額については、取締役会が報酬委員会へ諮問し、その答申結果をもとに、月額報酬及び賞与の額を決定しております。ただし、個別の報酬額について、取締役会が代表取締役社長に一任する場合は、取締役会で決議された算定方法及び確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価に応じて、当該権限が適切に行使されるよう、報酬委員会からの答申結果をもとに、代表取締役社長が決定しております。報酬委員会は、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(社外取締役の報酬)
社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、取締役会が報酬委員会へ諮問し、その答申結果をもとに、固定報酬を決定しております。ただし、取締役会が代表取締役社長に一任する場合は、報酬委員会からの答申結果をもとに、代表取締役社長が決定しております。
(監査役の報酬)
監査役の報酬については、経営の監督機能及び監査機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容は、2017年6月29日開催の第154期定時株主総会で、取締役(当該株主総会決議時10名)の報酬額を年額6億円以内とし、また、2006年6月29日開催の第143期定時株主総会で、監査役(当該株主総会決議時4名)の報酬額を年額8千万円以内と決議をいただいております。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の個別の報酬については、2020年4月の取締役会において各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を確認し、2020年6月の取締役会において、代表取締役社長(前川重信)に一任することを決議いたしました。その後、代表取締役社長は、報酬委員会からの答申結果をもとに、個別の報酬額を決定しております。委任された権限の内容は、取締役会で決議された算定方法及び確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価に応じて、各取締役の基本報酬の額及び賞与の額が適正に算出されているかどうかの確認及び決定であり、これらの権限を委任した理由は、業務執行の責任者であり当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得ております。
④取締役及び監査役の報酬等の種類別の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 398 | 201 | 196 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 34 | 34 | - | 3 |
| 社外役員 | 60 | 60 | - | 6 |
⑤業績連動報酬等に関する事項
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益に応じて算出された額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定した額を賞与として支給しております。なお、業績指標は、適宜、環境の変化に応じて、報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行うものといたします。また、非金銭報酬等については、支給しないものとしています。取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、連結営業利益が本業の業績を最も反映する指標ととらえるとともに、従業員の処遇との整合性等を勘案した上で選択しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結営業利益は、目標が25,000百万円で、実績は26,134百万円となりました。