剰余金の配当
個別
- 2014年3月31日
- -427億7800万
- 2015年3月31日 -0.07%
- -428億1000万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- [株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及び取締役会決議事項を株主総会では決議できないこととした定款の定めについて]2015/06/19 15:41
[株主総会の特別決議要件の変更について]項目及び定款条数 内容 導入年 理由 取締役及び執行役の責任免除(第38条第1項) 本会社は、会社法第426条 第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2004年以後会社法施行により表記を改め、現在に至る。 現 指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役、執行役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるようにするため。 剰余金の配当等(第40条) 本会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会が定める。 2006年自己株式の取得については、2004年に定款授権により、剰余金の配当についても、同年の委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)への移行に伴う法律の規定により、取締役会決議とされていたものを会社法の施行に対応して、表記等を整理した。 剰余金の配当等を機動的に行うため。
- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2015/06/19 15:41
(注1) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 単元株式数 100株
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 3【配当政策】2015/06/19 15:41
当社は、剰余金の配当等に関しては会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会決議とすることを定款に定めています。取締役会では剰余金の配当等に関する基本方針は、「当社の株主還元に関する考え方」として、以下のとおり決議しています。
<当社の株主還元に関する考え方>配当については、健全なバランスシートをベースとして、連結業績、親会社所有者帰属持分配当率(DOE)及びフリー・キャッシュ・フロー等を勘案し、継続的・安定的に実施する。自己株式の取得については、市場環境、資本効率等に鑑み、適宜実施する可能性がある。