有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は、取締役の報酬額は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。
各取締役の報酬額は、取締役会より授権された代表取締役社長が取締役の職務、従業員の給与とのバランス、経済情勢、業績等を勘案して決定しております。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会で決議されており、決議の内容は、「取締役報酬額は年額180百万円以内」、「監査役報酬は年額36百万円以内」であります。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬といたしましては、取締役は、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等の事情を勘案したうえで決定し、監査役は他社の水準等を考慮したうえで決定する役員賞与であります。
なお、上記の様に、様々な要因を勘案し決定する為、支給割合の決定や業績連動報酬に係る指標及び基準額は、明確には定めておりません。
業績連動報酬以外の報酬等といたしましては、他社の水準等を考慮し、毎月固定額を支給する月次報酬と、当社の定める一定の基準に則り算定し、株主総会の決議に基づき支給する退職慰労金であります。
当事業年度におきましても、取締役会において、各取締役の報酬の決定については代表取締役社長に一任する事が承認されており、役員の報酬等の総額に関しましては、株主総会で決議された報酬限度額を超えるものではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記に記載しております「業績連動報酬」は、「役員賞与引当金繰入額」であります。
また、「退職慰労金」は、「役員退職慰労引当金繰入額」であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は、取締役の報酬額は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。
各取締役の報酬額は、取締役会より授権された代表取締役社長が取締役の職務、従業員の給与とのバランス、経済情勢、業績等を勘案して決定しております。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会で決議されており、決議の内容は、「取締役報酬額は年額180百万円以内」、「監査役報酬は年額36百万円以内」であります。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬といたしましては、取締役は、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等の事情を勘案したうえで決定し、監査役は他社の水準等を考慮したうえで決定する役員賞与であります。
なお、上記の様に、様々な要因を勘案し決定する為、支給割合の決定や業績連動報酬に係る指標及び基準額は、明確には定めておりません。
業績連動報酬以外の報酬等といたしましては、他社の水準等を考慮し、毎月固定額を支給する月次報酬と、当社の定める一定の基準に則り算定し、株主総会の決議に基づき支給する退職慰労金であります。
当事業年度におきましても、取締役会において、各取締役の報酬の決定については代表取締役社長に一任する事が承認されており、役員の報酬等の総額に関しましては、株主総会で決議された報酬限度額を超えるものではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 122 | 94 | 14 | 13 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 22 | 20 | 1 | 0 | 4 |
(注) 上記に記載しております「業績連動報酬」は、「役員賞与引当金繰入額」であります。
また、「退職慰労金」は、「役員退職慰労引当金繰入額」であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。