有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めております。決定方針は、当事業年度に、報酬委員会においてこれまでの方針を踏襲した方針案を審議・承認し、報酬委員会の承認内容を尊重して、取締役会が決定しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および退職慰労金により構成します。
取締役の基本報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月次報酬とし、他社水準、取締役の職責・在任年数、従業員の給与水準、経済情勢、業績等を考慮して決定するものとします。
取締役の退職慰労金は、当社における一定の基準に則り算定し、株主総会の決議に基づき支給するものとします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経常利益・当期純利益等を反映した現金報酬とし、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額および各取締役の配分を決定し、毎年、賞与として一定の時期に支給するものとします。
取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行うこととします。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等(基本報酬の額および賞与の額)の内容を決定するものとします。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に取締役の報酬等に関する原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとします。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
b. 業績連動報酬等に関する事項
取締役の報酬のうち業績連動報酬等は、業績連動の指標を経常利益・当期純利益等とし、さらに株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額および各取締役の配分を決定しております。当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
選定した業績指標の当事業年度における内容として、当初の計画の経常利益は15億円、当期純利益は11億円であり、当事業年度における実績の経常利益は22億27百万円、当期純利益は16億7百万円であります。
c. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会で決議されており、決議の内容は「取締役報酬額は年額180百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)」、「監査役報酬額は年額36百万円以内」であります。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役に対する役員賞与について、2021年4月22日に開催された報酬委員会の答申内容に基づき、取締役会より委任された代表取締役社長 戸田幹雄が各取締役の賞与額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会の答申を受ける措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員の報酬等の総額に関しましては、株主総会で決議された報酬限度額を超えるものではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記に記載しております「業績連動報酬」は「役員賞与引当金繰入額」であります。また、「退職慰労金」は「役員退職慰労引当金繰入額」であります。
2 上記のほか、2020年6月26日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した監査役1名に対し17百万円の役員退職慰労金を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を定めております。決定方針は、当事業年度に、報酬委員会においてこれまでの方針を踏襲した方針案を審議・承認し、報酬委員会の承認内容を尊重して、取締役会が決定しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および退職慰労金により構成します。
取締役の基本報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月次報酬とし、他社水準、取締役の職責・在任年数、従業員の給与水準、経済情勢、業績等を考慮して決定するものとします。
取締役の退職慰労金は、当社における一定の基準に則り算定し、株主総会の決議に基づき支給するものとします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経常利益・当期純利益等を反映した現金報酬とし、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額および各取締役の配分を決定し、毎年、賞与として一定の時期に支給するものとします。
取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行うこととします。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等(基本報酬の額および賞与の額)の内容を決定するものとします。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に取締役の報酬等に関する原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないものとします。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
b. 業績連動報酬等に関する事項
取締役の報酬のうち業績連動報酬等は、業績連動の指標を経常利益・当期純利益等とし、さらに株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額および各取締役の配分を決定しております。当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
選定した業績指標の当事業年度における内容として、当初の計画の経常利益は15億円、当期純利益は11億円であり、当事業年度における実績の経常利益は22億27百万円、当期純利益は16億7百万円であります。
c. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会で決議されており、決議の内容は「取締役報酬額は年額180百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)」、「監査役報酬額は年額36百万円以内」であります。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役に対する役員賞与について、2021年4月22日に開催された報酬委員会の答申内容に基づき、取締役会より委任された代表取締役社長 戸田幹雄が各取締役の賞与額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会の答申を受ける措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、役員の報酬等の総額に関しましては、株主総会で決議された報酬限度額を超えるものではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 149 | 105 | 29 | 13 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 社外役員 | 23 | 21 | 1 | 0 | 4 |
(注) 1 上記に記載しております「業績連動報酬」は「役員賞与引当金繰入額」であります。また、「退職慰労金」は「役員退職慰労引当金繰入額」であります。
2 上記のほか、2020年6月26日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した監査役1名に対し17百万円の役員退職慰労金を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。