有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針等)
取締役全員及び監査役の報酬(賞与含む)につきましては、株主総会の決議によって定めるとした当社定款に則り、取締役会の決議を経て、1991年6月27日開催の第59回定時株主総会の決議により、取締役は月額27百万円以内(使用人分給与含めず)、監査役は月額3百万円以内とそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長山口一城が、限度額の範囲内で特別の功績や会社の業績等を総合的に考慮し決定しております。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く)への退職慰労金は、株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金規程に定める基準に従い算出し、特別の功績や会社の業績等を総合的に考慮し相当の範囲内において贈呈しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
(インセンティブ関係)
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の業績向上に対する意欲を高めるとともに、株主価値向上を意識した経営の一層の推進を図ることを目的としてストックオプション制度を導入しております。なお、2017年6月23日開催の第85回定時株主総会の決議により取締役(社外取締役を除く)に関して最高限度額を年額20百万円以内と決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針等)
取締役全員及び監査役の報酬(賞与含む)につきましては、株主総会の決議によって定めるとした当社定款に則り、取締役会の決議を経て、1991年6月27日開催の第59回定時株主総会の決議により、取締役は月額27百万円以内(使用人分給与含めず)、監査役は月額3百万円以内とそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長山口一城が、限度額の範囲内で特別の功績や会社の業績等を総合的に考慮し決定しております。また、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く)への退職慰労金は、株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金規程に定める基準に従い算出し、特別の功績や会社の業績等を総合的に考慮し相当の範囲内において贈呈しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
(インセンティブ関係)
取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の業績向上に対する意欲を高めるとともに、株主価値向上を意識した経営の一層の推進を図ることを目的としてストックオプション制度を導入しております。なお、2017年6月23日開催の第85回定時株主総会の決議により取締役(社外取締役を除く)に関して最高限度額を年額20百万円以内と決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 退職慰労引当金等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140 | 121 | 1 | 17 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 13 | ― | 0 | 2 |
| 社外役員 | 22 | 22 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。