有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第79回定時株主総会(平成23年6月29日)決議
(注) 1 新株予約権の割当日(以下、「割当日」という)後に当社が当社普通株式につき株式の分割(株式無償割当てを含む)または株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとします。
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数の調整をすることができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に、当該新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権割当の日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 役員又は従業員の地位を失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失 効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当社の定めた期間内に相続手続を完了した場合
に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとします。
(4) その他の条件については、平成23年6月29日開催の第79回定時株主総会及びその後の当社取締役会決議
に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものと
します。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
6 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要することとします。
7 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が子会社となる株式交換
契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合であって、当社取締役会が取得の日を定め
て新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、上記4(4)の「新株予約権割当契約書」に定める条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が
取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償
で取得することとします。
第82回定時株主総会(平成26年6月27日)決議
(注) 1 新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとします。
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数の調整をすることができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に当該新株予約権1個につき交付される当社普通株式の数(対象株式数)を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分(新株予約権の行使により自己株式を処分する場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位をいずれも失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が、新株予約権者が死亡した日から3ヶ月が経過する前に相続手続を完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
6 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の承認を要することとします。
7 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)であって、当社取締役会が取得の日を定めて新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、4に定める行使条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償で取得することとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第79回定時株主総会(平成23年6月29日)決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||
| 新株予約権の数 | 48個 | 40個 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 単元株式数は1,000株であります。 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 48,000株(新株予約権1個につき1,000株) (注)1 | 40,000株(新株予約権1個につき1,000株) (注)1 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり332円 (注)2 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月3日~ 平成29年8月2日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 | 332円 | (注)3 | 同左 |
| 資本組入額 | 166円 | |||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)7 | 同左 | ||
(注) 1 新株予約権の割当日(以下、「割当日」という)後に当社が当社普通株式につき株式の分割(株式無償割当てを含む)または株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとします。
| 調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数 | × | 分割・併合の比率 |
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数の調整をすることができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に、当該新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権割当の日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 役員又は従業員の地位を失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失 効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当社の定めた期間内に相続手続を完了した場合
に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとします。
(4) その他の条件については、平成23年6月29日開催の第79回定時株主総会及びその後の当社取締役会決議
に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものと
します。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
6 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要することとします。
7 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が子会社となる株式交換
契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合であって、当社取締役会が取得の日を定め
て新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、上記4(4)の「新株予約権割当契約書」に定める条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が
取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償
で取得することとします。
第82回定時株主総会(平成26年6月27日)決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||
| 新株予約権の数 | 112個 | 112個 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 単元株式数は1,000株であります。 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 112,000株(新株予約権1個につき1,000株) (注)1 | 112,000株(新株予約権1個につき1,000株) (注)1 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり519円 (注)2 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月6日~ 平成32年8月5日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 | 519円 | (注)3 | 同左 |
| 資本組入額 | 260円 | |||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)6 | 同左 | ||
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)7 | 同左 | ||
(注) 1 新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとします。
| 調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数 | × | 分割・併合の比率 |
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数の調整をすることができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に当該新株予約権1個につき交付される当社普通株式の数(対象株式数)を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分(新株予約権の行使により自己株式を処分する場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位をいずれも失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が、新株予約権者が死亡した日から3ヶ月が経過する前に相続手続を完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
6 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の承認を要することとします。
7 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)であって、当社取締役会が取得の日を定めて新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が、4に定める行使条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償で取得することとします。