有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与で構成しており、個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、以下のとおりです。
取締役の基本報酬は、職位(役位)に取締役としての経験等を加味した額をもって設定しております。設定に際し、職位(役位)間における報酬額のバランスや会社業績等も考慮しております。
取締役の賞与は、当期の会社業績等を勘案した上で、毎年の定時株主総会に議案として提案し、承認いただいております。なお、取締役の個人別の支給額については、職位(役位)間における報酬額のバランスを考慮しております。
当社の取締役の報酬限度額につきましては、2008年6月26日開催の第63期定時株主総会において月額50百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名です。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、取締役会が決定権限を有しております。社外取締役、代表取締役会長(CEO)及び代表取締役社長(COO)で構成する「指名・報酬審議委員会」は、上記方針と報酬等の額との整合性を含めた総合的な検討及び審議を経て、取締役の個人別の報酬等の額を取締役会に答申しております。取締役会は基本的にその答申を尊重して取締役の個人別の報酬等の額を決定していることから、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査役の報酬等の内容についての決定方法
各監査役の報酬等は、監査役会の協議をもってこれを定めております。
監査役の賞与は、毎年の定時株主総会に議案として提案し、承認いただいております。
当社の監査役の報酬限度額につきましては、1995年6月29日開催の第50期定時株主総会において月額8百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与で構成しており、個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、以下のとおりです。
取締役の基本報酬は、職位(役位)に取締役としての経験等を加味した額をもって設定しております。設定に際し、職位(役位)間における報酬額のバランスや会社業績等も考慮しております。
取締役の賞与は、当期の会社業績等を勘案した上で、毎年の定時株主総会に議案として提案し、承認いただいております。なお、取締役の個人別の支給額については、職位(役位)間における報酬額のバランスを考慮しております。
当社の取締役の報酬限度額につきましては、2008年6月26日開催の第63期定時株主総会において月額50百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名です。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、取締役会が決定権限を有しております。社外取締役、代表取締役会長(CEO)及び代表取締役社長(COO)で構成する「指名・報酬審議委員会」は、上記方針と報酬等の額との整合性を含めた総合的な検討及び審議を経て、取締役の個人別の報酬等の額を取締役会に答申しております。取締役会は基本的にその答申を尊重して取締役の個人別の報酬等の額を決定していることから、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査役の報酬等の内容についての決定方法
各監査役の報酬等は、監査役会の協議をもってこれを定めております。
監査役の賞与は、毎年の定時株主総会に議案として提案し、承認いただいております。
当社の監査役の報酬限度額につきましては、1995年6月29日開催の第50期定時株主総会において月額8百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 323 | 323 | - | - | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | - | - | 5 |
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。