有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主及び従業員に対する説明責任を果たし得る公正かつ合理性の高い報酬内容とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、定額で支給する金銭報酬(固定報酬)である基本報酬(以下、基本報酬という。)、各事業年度の実績等に応じて、その額が決定される金銭報酬である業績連動賞与(短期インセンティブ)(以下、業績連動賞与という。)、中長期インセンティブとしての非金銭報酬(以下、株式報酬という。)で構成し、社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみを支払うこととします。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例で支給するものとし、各職責を踏まえた職位(役位)別の基準報酬額を設定の上、取締役としての経験等を加味した額をもって設定します。設定に際しては、職位(役位)間における報酬額のバランスや会社業績等も考慮します。
ハ.業績連動賞与並びに株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は
条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動賞与は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各職責を踏まえた職位(役位)別の基準報酬額を設定の上、各事業年度の連結営業利益の達成率に応じて算出された係数を各取締役(社外取締役を除く。)の基準報酬額に乗じて決定した額を、毎年一定の時期に支給します。なお、個別の業績等を別途考慮することがあります。また、算出に用いる業績指標は、適宜、環境の変化に応じて、指名・報酬審議委員会の答申を踏まえ、見直しを行うものとします。
株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、株主総会で承認を得た上限金額・上限株式数の範囲内において、毎年一定の時期に交付します。各取締役(社外取締役を除く。)に付与する譲渡制限付株式の個数は、職位(役位)、職責、在任期間等を考慮して決定します。なお、株式報酬の交付に際しては、各取締役(社外取締役を除く。)との間において、交付日から当社の取締役その他取締役会で定める地位を喪失する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない旨の譲渡制限及び、一定の非違行為等があった場合には、当社が株式を当然に無償で取得すること等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
ニ.報酬構成の割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬構成の割合は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しつつ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしても十分に機能させるため、当社の事業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえ、指名・報酬審議委員会の審議を経て、決定します。
社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額及び内容については、株主総会で決議された範囲内において、指名・報酬審議委員会の審議を経て、取締役会において決定します。
なお、上記の基本方針等は、2025年6月24日開催の第80期定時株主総会にて決議された役員報酬制度改定に伴い、同日開催の取締役会において決議された内容です。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する事項は、2025年6月24日開催の第80期定時株主総会において、次のとおり決議されています。
(注)1.取締役の報酬等の額は、固定報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付株式をあわせて、年額6億円以内と決議されており、当該金額はその内枠です。
2.当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、株主及び従業員に対する説明責任を果たし得る公正かつ合理性の高い報酬内容とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、定額で支給する金銭報酬(固定報酬)である基本報酬(以下、基本報酬という。)、各事業年度の実績等に応じて、その額が決定される金銭報酬である業績連動賞与(短期インセンティブ)(以下、業績連動賞与という。)、中長期インセンティブとしての非金銭報酬(以下、株式報酬という。)で構成し、社外取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみを支払うこととします。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例で支給するものとし、各職責を踏まえた職位(役位)別の基準報酬額を設定の上、取締役としての経験等を加味した額をもって設定します。設定に際しては、職位(役位)間における報酬額のバランスや会社業績等も考慮します。
ハ.業績連動賞与並びに株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は
条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動賞与は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各職責を踏まえた職位(役位)別の基準報酬額を設定の上、各事業年度の連結営業利益の達成率に応じて算出された係数を各取締役(社外取締役を除く。)の基準報酬額に乗じて決定した額を、毎年一定の時期に支給します。なお、個別の業績等を別途考慮することがあります。また、算出に用いる業績指標は、適宜、環境の変化に応じて、指名・報酬審議委員会の答申を踏まえ、見直しを行うものとします。
株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、株主総会で承認を得た上限金額・上限株式数の範囲内において、毎年一定の時期に交付します。各取締役(社外取締役を除く。)に付与する譲渡制限付株式の個数は、職位(役位)、職責、在任期間等を考慮して決定します。なお、株式報酬の交付に際しては、各取締役(社外取締役を除く。)との間において、交付日から当社の取締役その他取締役会で定める地位を喪失する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない旨の譲渡制限及び、一定の非違行為等があった場合には、当社が株式を当然に無償で取得すること等を内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
ニ.報酬構成の割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬構成の割合は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しつつ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしても十分に機能させるため、当社の事業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえ、指名・報酬審議委員会の審議を経て、決定します。
社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額及び内容については、株主総会で決議された範囲内において、指名・報酬審議委員会の審議を経て、取締役会において決定します。
なお、上記の基本方針等は、2025年6月24日開催の第80期定時株主総会にて決議された役員報酬制度改定に伴い、同日開催の取締役会において決議された内容です。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する事項は、2025年6月24日開催の第80期定時株主総会において、次のとおり決議されています。
| 区 分 | 決議の内容 | 当該株主総会終結時の員数 (括弧内は社外取締役の員数) (名) | |
| 取締役 | 固定報酬 | ・基本報酬及び業績連動賞与で構成される金銭報酬 枠を年額5億円以内(うち、社外取締役分は固定 報酬につき年額50百万円以内) (注)1 | 12 (4) |
| 業績連動賞与 | 8 | ||
| 譲渡制限付株式 | ・無償交付方式又は現物出資方式により、発行又は 処分される当社の普通株式の総数は年4万株以内 (注)2 | 8 | |
| ・譲渡制限付株式付与のために発行又は処分される 当社の普通株式の総額は、無償交付方式と現物出 資方式をあわせて、年額1億円以内 (注)1 | |||
| 監査役 | - | ・年額96百万円以内 | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額は、固定報酬、業績連動賞与及び譲渡制限付株式をあわせて、年額6億円以内と決議されており、当該金額はその内枠です。
2.当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 314 | 277 | - | 37 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 35 | 35 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | 6 |
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していません。