有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式は948,131株であり、「個人その他」(9,481単元)及び「単元未満株式の状況」(31株)欄に含まれております。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、30単元含まれております。
2022年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 22 | 32 | 255 | 136 | 114 | 38,349 | 38,908 | - |
所有株式数(単元) | - | 146,671 | 11,495 | 175,126 | 59,515 | 949 | 319,282 | 713,038 | 78,852 |
所有株式数の割合(%) | - | 20.57 | 1.61 | 24.56 | 8.35 | 0.13 | 44.78 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式は948,131株であり、「個人その他」(9,481単元)及び「単元未満株式の状況」(31株)欄に含まれております。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、30単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 93,500,000 |
計 | 93,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2022年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 71,382,652 | 71,382,652 | 東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 71,382,652 | 71,382,652 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
①2012年6月22日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,581円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
②2013年6月21日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,147円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
③2014年6月20日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2014年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,326円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
④2015年6月19日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2015年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,417円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑤2016年6月17日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2016年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,866円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑥2017年6月16日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2017年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,674円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑦2018年6月15日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2018年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,510円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑧2019年6月21日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2019年度新株予約権(長期株式報酬型)
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,133円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
①2012年6月22日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2012年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6名 当社の委任型執行役員、委任型理事 8名 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,293[1,261](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,930[12,610](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2012年7月19日から2042年7月18日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,582(注)4 資本組入額 791 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,581円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
②2013年6月21日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2013年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6名 当社の委任型執行役員、委任型理事 7名 |
新株予約権の数(個) ※ | 906[900](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,060[9,000](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2013年7月19日から2043年7月18日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,148(注)4 資本組入額 1,074 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,147円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
③2014年6月20日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2014年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 8名 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,474[1,465](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 14,740[14,650](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2014年7月16日から2044年7月15日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,327(注)4 資本組入額 664 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,326円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
④2015年6月19日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2015年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 10名 |
新株予約権の数(個) ※ | 642[638](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,420[6,380](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2015年7月15日から2045年7月14日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,418(注)4 資本組入額 1,709 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,417円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑤2016年6月17日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2016年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 7名 当社の委任型執行役員、委任型理事 13名 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,164[1,157](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 11,640[11,570](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年7月13日から2046年7月12日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,867(注)4 資本組入額 934 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,866円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑥2017年6月16日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2017年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 当社の委任型執行役員、委任型理事 10名 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,491[1,480](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 14,910[14,800](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2017年7月12日から2047年7月11日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,675(注)4 資本組入額 838 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,674円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑦2018年6月15日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2018年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 当社の委任型執行役員、委任型理事 13名 |
新株予約権の数(個) ※ | 2,099[2,087](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,990[20,870](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月11日から2048年7月10日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,511(注)4 資本組入額 756 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,510円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
⑧2019年6月21日取締役会決議によるもの
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションであります。
2019年度新株予約権(長期株式報酬型)
付与対象者の区分及び数 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 当社の委任型執行役員、委任型理事 16名 |
新株予約権の数(個) ※ | 3,181[3,023](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 31,810[30,230](注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年7月23日から2049年7月22日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,134(注)4 資本組入額 567 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、当社の取締役、委任型執行役員、委任型理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。 2.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができるものとします。 3.その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は10株とします。
2. 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとします。
3. 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4. 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,133円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することができるものとします。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります
2.有償第三者割当
発行価格 841円
資本組入額 420.5円
割当先 株式会社メディパルホールディングス
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高(百万円) |
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 | 4,500,000 | 65,162,652 | 3,384 | 23,360 | 3,384 | 21,896 |
2021年9月2日 (注)2 | 6,220,000 | 71,382,652 | 2,615 | 25,975 | 2,615 | 24,511 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります
2.有償第三者割当
発行価格 841円
資本組入額 420.5円
割当先 株式会社メディパルホールディングス
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権30個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が31株含まれております。
2022年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 948,100 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 70,355,700 | 703,557 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 78,852 | - | 1単元(100株) 未満の株式 |
発行済株式総数 | 71,382,652 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 703,557 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権30個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が31株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)当事業年度末現在の自己名義所有株式数は948,131株であります。
2022年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 日医工株式会社 | 富山県富山市総曲輪一丁目6番21 | 948,100 | - | 948,100 | 1.33 |
計 | - | 948,100 | - | 948,100 | 1.33 |
(注)当事業年度末現在の自己名義所有株式数は948,131株であります。