有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
・監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成されており、常勤監査役竹田徹氏及び社外監査役松尾信吉氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
・当期においては、監査役会を15回開催しており、1回当たりの所要時間は約1時間でした。各監査役の出席状況は以下のとおりです。
・監査役会の主な議案は、以下のとおりです。
決議事項:監査方針・監査計画の策定、監査役会監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等の額に関する同意、監査役会規程・監査役監査基準の改訂
審議事項:取締役会決議事項の事前確認、会計監査人の評価、監査役半期・年間監査活動レビュー
報告事項:会計監査人の監査計画・結果及びKAM草案、内部監査部門の監査計画・結果、常勤監査役の監査活動結果(内部統制システムの構築・運用状況確認等)
・監査役会は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、リモート会議システムを活用することにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時適切な意見表明が互いにできる状態で開催しています。
・監査役は、取締役会に出席して必要に応じ助言・提言を行い、また、年間計画に従い担当役員や子会社役員等へのヒアリングを実施するほか、代表取締役社長と意見交換を行っています。さらに、会計監査人及び内部監査部門と定期的な会合を持ち、監査計画や監査結果等の報告を受け、意見交換を行い、連携を図っています。
・常勤監査役は、経営会議、コンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会等重要な会議に出席するとともに、議事録や決裁書類等重要な書類の閲覧を行い、また、事業所等の調査を実施し、業務執行や内部統制システムの構築・運用状況等について、監査役会で社外監査役と情報共有を行っています。
・監査業務については、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業所への往査に制約を受ける等影響が出ていますが、リモート会議システム等代替的な手段を活用し、適正な監査を確保しています。
②内部監査の状況
・従業員2名で構成する監査部が内部監査を担当し、当社グループの業務の適法性、適正性について評価・検証するための監査を行っています。
・監査部は、監査役と定期的に会議を実施し、監査役に対して社内各部門の内部統制に関する監査結果を報告するとともに、監査部の監査計画、監査実施状況について情報共有し、意見交換を行いました。また、随時連絡を取ることにより、意思疎通を図っています。
・監査部は、財務報告の信頼性確保のための内部統制に関する監査計画、監査実施状況及び監査結果について、会計監査人と情報共有し、意見交換するなど連携を図るとともに、代表取締役社長及び監査役会に報告しています。また、監査部長がコンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会等の重要な会議に出席することにより、必要な情報を収集する体制を整備しています。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
35年間
c. 業務を執行した公認会計士
三澤幸之助氏
中川満美氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他10名となっています。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査の実績、独立性、品質管理体制等を総合的に評価のうえ、会計監査人を選定しております。
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、十分な監査実績があり、国際的な水準の監査体制を備え、監査計画や監査チーム編成も当社の規模や事業内容を勘案した適切なものであると判断したためです。
また、当社監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に則り、監査法人の品質管理体制、海外ネットワーク、監査チームの独立性・専門性、監査実績、監査報酬等を評価項目とし、総合的に実施しております。監査役会は、評価の結果、会計監査人の職務執行に問題ないと判断し、会計監査人有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社の監査証明業務に基づく報酬には、連結子会社アソシエーツ オブ ケープ コッド インクの監査のための報酬が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬は、事業の規模、特性および監査日数等監査計画を勘案のうえ、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
・監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成されており、常勤監査役竹田徹氏及び社外監査役松尾信吉氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
・当期においては、監査役会を15回開催しており、1回当たりの所要時間は約1時間でした。各監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 竹田 徹 | 15回/15回(100%) |
| 常勤監査役 | 河原 茂 | 15回/15回(100%) |
| 社外監査役 | 藤本 美枝 | 15回/15回(100%) |
| 社外監査役 | 松尾 信吉 | 15回/15回(100%) |
| 社外監査役 | 丸山 貴之 | 15回/15回(100%) |
・監査役会の主な議案は、以下のとおりです。
決議事項:監査方針・監査計画の策定、監査役会監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等の額に関する同意、監査役会規程・監査役監査基準の改訂
審議事項:取締役会決議事項の事前確認、会計監査人の評価、監査役半期・年間監査活動レビュー
報告事項:会計監査人の監査計画・結果及びKAM草案、内部監査部門の監査計画・結果、常勤監査役の監査活動結果(内部統制システムの構築・運用状況確認等)
・監査役会は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、リモート会議システムを活用することにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時適切な意見表明が互いにできる状態で開催しています。
・監査役は、取締役会に出席して必要に応じ助言・提言を行い、また、年間計画に従い担当役員や子会社役員等へのヒアリングを実施するほか、代表取締役社長と意見交換を行っています。さらに、会計監査人及び内部監査部門と定期的な会合を持ち、監査計画や監査結果等の報告を受け、意見交換を行い、連携を図っています。
・常勤監査役は、経営会議、コンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会等重要な会議に出席するとともに、議事録や決裁書類等重要な書類の閲覧を行い、また、事業所等の調査を実施し、業務執行や内部統制システムの構築・運用状況等について、監査役会で社外監査役と情報共有を行っています。
・監査業務については、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業所への往査に制約を受ける等影響が出ていますが、リモート会議システム等代替的な手段を活用し、適正な監査を確保しています。
②内部監査の状況
・従業員2名で構成する監査部が内部監査を担当し、当社グループの業務の適法性、適正性について評価・検証するための監査を行っています。
・監査部は、監査役と定期的に会議を実施し、監査役に対して社内各部門の内部統制に関する監査結果を報告するとともに、監査部の監査計画、監査実施状況について情報共有し、意見交換を行いました。また、随時連絡を取ることにより、意思疎通を図っています。
・監査部は、財務報告の信頼性確保のための内部統制に関する監査計画、監査実施状況及び監査結果について、会計監査人と情報共有し、意見交換するなど連携を図るとともに、代表取締役社長及び監査役会に報告しています。また、監査部長がコンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会等の重要な会議に出席することにより、必要な情報を収集する体制を整備しています。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
35年間
c. 業務を執行した公認会計士
三澤幸之助氏
中川満美氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他10名となっています。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査の実績、独立性、品質管理体制等を総合的に評価のうえ、会計監査人を選定しております。
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、十分な監査実績があり、国際的な水準の監査体制を備え、監査計画や監査チーム編成も当社の規模や事業内容を勘案した適切なものであると判断したためです。
また、当社監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に則り、監査法人の品質管理体制、海外ネットワーク、監査チームの独立性・専門性、監査実績、監査報酬等を評価項目とし、総合的に実施しております。監査役会は、評価の結果、会計監査人の職務執行に問題ないと判断し、会計監査人有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 71 | - | 69 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 71 | - | 69 | - |
(注)当社の監査証明業務に基づく報酬には、連結子会社アソシエーツ オブ ケープ コッド インクの監査のための報酬が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬は、事業の規模、特性および監査日数等監査計画を勘案のうえ、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。