有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の医薬品事業において、従来、販売手数料等の顧客に支払われる対価を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、「収益認識会計基準」等の適用により、これら顧客に支払われる対価は売上高から控除することに変更しました。
「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識に関する会計基準第84項に定める原則的な取扱いに従って、新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の「売上高」、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」は645百万円それぞれ減少しておりますが、「営業利益」、「経常利益」、「税引前当期純利益」及び「当期純利益」に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える重要な影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の医薬品事業において、従来、販売手数料等の顧客に支払われる対価を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、「収益認識会計基準」等の適用により、これら顧客に支払われる対価は売上高から控除することに変更しました。
「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識に関する会計基準第84項に定める原則的な取扱いに従って、新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の「売上高」、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」は645百万円それぞれ減少しておりますが、「営業利益」、「経常利益」、「税引前当期純利益」及び「当期純利益」に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える重要な影響はありません。