有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織及び人員
・当社の監査役選任に関する基準について、常勤監査役は事業および経営全般に精通している者を1名、社外監査役は財務および会計に関する相当程度の知見と経験を有する者が少なくとも1名と事業などの専門分野に精通する者、または内部監査や法的な知識と経験を有する者を1名としております。
・当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、当社の事業および経営全般に精通した常勤監査役土岐和平氏が監査役会議長を兼務し、財務および会計の専門家として公認会計士・税理士資格を有している社外監査役田山毅氏と、事業などの専門分野に精通している社外監査役斎藤仁氏の2名を独立社外監査役として選任しております。各監査役は取締役から独立した立場において、取締役、執行役員および使用人の職務執行が法令または定款等に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行うとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施しております。なお、現在当社は監査役スタッフ(補助使用人)を選任しておりませんが、必要に応じて監査役スタッフを選任することとしております。
b.監査役会の活動状況
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況下における当事業年度の監査役会は、web会議を中心に概ね毎月2回程度、合計24回(臨時2回を含む)開催しており、平均開催時間は約52分間です。個々の監査役の取締役会と監査役会への出席状況は以下の通りです。
また、当事業年度の監査役会では年間を通じて次のような決議、報告、審議・協議を行っております。
c.監査役の主な活動
監査役全員による代表取締役社長執行役員との会談を半期毎に開催し、意思疎通・情報交換を行っております。また、重要な決裁書類の閲覧、各業務執行取締役および執行役員との意見交換を行うことで各部門の問題点など情報の共有化を図り、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。さらに、会計監査人と社外取締役会議および監査役会との意見交換を行い、重要事項について協議しております。
監査役は、監査役会が定めた監査基準および職務分担に従い、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、執行役員会や半期報告会に出席して必要に応じて意見を表明しております。また、常勤監査役は、社内執行役員会、重要タスクフォース会議、営業・研究・生産の各部門の月次報告会等の社内の重要な会議、およびリスクマネジメント委員会、倫理委員会、品質委員会等の社内の委員会に出席して必要に応じて意見を表明しております。
さらに、監査役は日本水産グループ監査役連絡会に定期的に出席し、情報の共有を図り意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織・人員及び手続き
当社における内部監査と内部統制の機能は、社長直轄の組織である内部統制室(1名)に機能を統合しております。
当社の内部監査および財務報告の信頼性を確保するための内部統制に関する事項の評価は、リスクアプローチの観点から作成した年度計画に基づき評価を実施し、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に報告しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査を担う内部統制室は、四半期毎に監査計画および実績を監査役会に報告し共有するとともに、意見交換を実施しております。監査役会は、内部統制室長に対して適時適切にアドバイスや情報提供を行っております。また、内部統制室長に対して、内部統制システムの状況およびリスク評価等についての報告および監査役監査への協力を求めております。
内部監査と会計監査との連携状況
内部監査部門は、内部統制の側面において、年度の評価計画策定時に評価手順および範囲・スケジュール等について会計監査人と協議を行い、評価方針を確定し、さらに、会計監査人との情報交換を密に行い統制上の不備・問題点が発見された場合は適宜是正を図る等、会計監査人・内部監査部門間の連携を確保しております。
監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、期末において会計監査人より会計監査、内部統制監査の手続きおよび結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施しております。また、監査役は、期中において経理部が会計監査人へ報告する四半期決算説明会への同席、四半期会計監査レビュー、意見交換会など概ね月に1回程度の会計監査人との会合を開催し(当事業年度は11回実施)、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて意見交換を実施しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査部門を担う内部統制室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士と経理部は定期的な打合せを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。内部統制室および監査役は、内部監査・内部統制および監査役監査の手続きにおいて意思疎通を図り、また、会計監査人も、経理部を通じて内部統制室と、必要に応じて意見交換等を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1990年3月期以降の32年間
c.業務を執行した公認会計士
永澤 宏一
小宮 正俊
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他16名であります。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士は継続監査年数が7年(筆頭業務執行社員は5年)を超えていないため継続監査年数の記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が定める監査法人の選定方針は、経営方針である「長期的に持続的成長を目指す企業」に伴い、海外監査に対応出来る監査法人としております。
当社は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額の妥当性、さらには監査実績などを検証するとともに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するなど総合的に検証し、会計監査人の選任・再任の議案の内容を決定しております。
上記方針に従い審議した結果、引き続きEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定(再任)することを決定しております。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、監査能力、職務執行の状況などを勘案し、継続して職務を執行することについて重大な疑義が生じた場合、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に付議する方針です。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、監査役会が会計監査人を解任する方針です。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が2017年10月13日改定した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、7分類(監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク)の関連する項目についてEY新日本有限責任監査法人に実施報告を求め評価しております。また、2020年7月付けで公表された金融庁公認会計士・監査審査会の検査結果の報告等を活用して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度において当社が報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等に関する助言、指導業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
(注)1 前連結会計年度において当社が報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。
2 当連結会計年度において当社および当社の子会社が報酬を支払っている非監査業務の内容は、法務調査業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性、他社報酬の状況等を勘案して監査日数等を検討したうえで、報酬総額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、前事業年度の職務の遂行状況を確認し、当事業年度の報酬見積の算出根拠等の相当性に加え、過去からの監査報酬額の推移、および他社の監査報酬の状況等を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために妥当と判断し、同意いたしました。
① 監査役監査の状況
a.組織及び人員
・当社の監査役選任に関する基準について、常勤監査役は事業および経営全般に精通している者を1名、社外監査役は財務および会計に関する相当程度の知見と経験を有する者が少なくとも1名と事業などの専門分野に精通する者、または内部監査や法的な知識と経験を有する者を1名としております。
・当社の監査役会は3名の監査役で構成されており、当社の事業および経営全般に精通した常勤監査役土岐和平氏が監査役会議長を兼務し、財務および会計の専門家として公認会計士・税理士資格を有している社外監査役田山毅氏と、事業などの専門分野に精通している社外監査役斎藤仁氏の2名を独立社外監査役として選任しております。各監査役は取締役から独立した立場において、取締役、執行役員および使用人の職務執行が法令または定款等に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行うとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施しております。なお、現在当社は監査役スタッフ(補助使用人)を選任しておりませんが、必要に応じて監査役スタッフを選任することとしております。
b.監査役会の活動状況
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況下における当事業年度の監査役会は、web会議を中心に概ね毎月2回程度、合計24回(臨時2回を含む)開催しており、平均開催時間は約52分間です。個々の監査役の取締役会と監査役会への出席状況は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会出席状況 (出席率) | 監査役会出席状況 (出席率) |
| 常勤監査役 | 土岐 和平 | 15回(100%) | 24回(100%) |
| 社外監査役 | 田山 毅 | 15回(100%) | 24回(100%) |
| 社外監査役 | 斎藤 仁 | 15回(100%) | 24回(100%) |
また、当事業年度の監査役会では年間を通じて次のような決議、報告、審議・協議を行っております。
| 決議(9件) | : | 監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人報酬の同意、監査報告書、監査計画の変更等 |
| 報告(44件) | : | 監査役月次活動状況報告及び社内決裁内容確認等 |
| 審議・協議(11件) | : | 監査役活動年間レビュー、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人報酬の同意、監査報告書、監査計画の変更、海外子会社ガバナンス、内部監査報告等 |
c.監査役の主な活動
監査役全員による代表取締役社長執行役員との会談を半期毎に開催し、意思疎通・情報交換を行っております。また、重要な決裁書類の閲覧、各業務執行取締役および執行役員との意見交換を行うことで各部門の問題点など情報の共有化を図り、子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。さらに、会計監査人と社外取締役会議および監査役会との意見交換を行い、重要事項について協議しております。
監査役は、監査役会が定めた監査基準および職務分担に従い、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、執行役員会や半期報告会に出席して必要に応じて意見を表明しております。また、常勤監査役は、社内執行役員会、重要タスクフォース会議、営業・研究・生産の各部門の月次報告会等の社内の重要な会議、およびリスクマネジメント委員会、倫理委員会、品質委員会等の社内の委員会に出席して必要に応じて意見を表明しております。
さらに、監査役は日本水産グループ監査役連絡会に定期的に出席し、情報の共有を図り意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織・人員及び手続き
当社における内部監査と内部統制の機能は、社長直轄の組織である内部統制室(1名)に機能を統合しております。
当社の内部監査および財務報告の信頼性を確保するための内部統制に関する事項の評価は、リスクアプローチの観点から作成した年度計画に基づき評価を実施し、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に報告しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査を担う内部統制室は、四半期毎に監査計画および実績を監査役会に報告し共有するとともに、意見交換を実施しております。監査役会は、内部統制室長に対して適時適切にアドバイスや情報提供を行っております。また、内部統制室長に対して、内部統制システムの状況およびリスク評価等についての報告および監査役監査への協力を求めております。
内部監査と会計監査との連携状況
内部監査部門は、内部統制の側面において、年度の評価計画策定時に評価手順および範囲・スケジュール等について会計監査人と協議を行い、評価方針を確定し、さらに、会計監査人との情報交換を密に行い統制上の不備・問題点が発見された場合は適宜是正を図る等、会計監査人・内部監査部門間の連携を確保しております。
監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、期末において会計監査人より会計監査、内部統制監査の手続きおよび結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施しております。また、監査役は、期中において経理部が会計監査人へ報告する四半期決算説明会への同席、四半期会計監査レビュー、意見交換会など概ね月に1回程度の会計監査人との会合を開催し(当事業年度は11回実施)、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて意見交換を実施しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査部門を担う内部統制室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士と経理部は定期的な打合せを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。内部統制室および監査役は、内部監査・内部統制および監査役監査の手続きにおいて意思疎通を図り、また、会計監査人も、経理部を通じて内部統制室と、必要に応じて意見交換等を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1990年3月期以降の32年間
c.業務を執行した公認会計士
永澤 宏一
小宮 正俊
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他16名であります。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士は継続監査年数が7年(筆頭業務執行社員は5年)を超えていないため継続監査年数の記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が定める監査法人の選定方針は、経営方針である「長期的に持続的成長を目指す企業」に伴い、海外監査に対応出来る監査法人としております。
当社は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額の妥当性、さらには監査実績などを検証するとともに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するなど総合的に検証し、会計監査人の選任・再任の議案の内容を決定しております。
上記方針に従い審議した結果、引き続きEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定(再任)することを決定しております。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、監査能力、職務執行の状況などを勘案し、継続して職務を執行することについて重大な疑義が生じた場合、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に付議する方針です。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められたときは、監査役会が会計監査人を解任する方針です。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が2017年10月13日改定した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、7分類(監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク)の関連する項目についてEY新日本有限責任監査法人に実施報告を求め評価しております。また、2020年7月付けで公表された金融庁公認会計士・監査審査会の検査結果の報告等を活用して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 33 | 3 | 31 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | 3 | 31 | - |
(注)前連結会計年度において当社が報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準等に関する助言、指導業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | - | 10 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | 0 | 0 |
| 計 | - | 10 | 0 | 0 |
(注)1 前連結会計年度において当社が報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。
2 当連結会計年度において当社および当社の子会社が報酬を支払っている非監査業務の内容は、法務調査業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人等に対する監査報酬について、当社の規模や業務の特性、他社報酬の状況等を勘案して監査日数等を検討したうえで、報酬総額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、前事業年度の職務の遂行状況を確認し、当事業年度の報酬見積の算出根拠等の相当性に加え、過去からの監査報酬額の推移、および他社の監査報酬の状況等を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために妥当と判断し、同意いたしました。