有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬に関する基本方針
当社は役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけ、2019年6月に社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬委員会」を設置するとともに、持続的な成長を図り、業績の拡大および企業価値向上に対する報奨として有効に機能することを目指しております。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a)報酬水準の方針
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月26日(監査役の報酬額)および2009年6月24日(取締役の報酬額)であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査役の報酬額を年額1億円以内にすることとし、取締役の報酬額には使用人分給与相当額は含んでおりません。
取締役の報酬については、「基本報酬」と「短期業績連動報酬(賞与)」の2つの要素で構成することとし、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会より一任された代表取締役が、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の各種評価指標に対する評価、会社業績などを総合的に勘案し、報酬額を決定する方針です。なお、指名・報酬委員会では取締役の報酬の水準ならびに構成について審議を継続しておりますが、当事業年度においては、従来同様の算定方法で決定しております。
取締役の報酬の構成要素については、今後、指名・報酬委員会での議論を深め、外部機関の客観的な評価データおよび同業他社の評価データを参考に、中長期業績連動報酬の導入などを検討してまいります。
社外取締役および非業務執行取締役については、基本報酬(固定報酬)のみとし、その水準は同業・同規模他社を参考に設定しております。
監査役の報酬については、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(b)社外取締役、非業務執行取締役を除く取締役の報酬
イ 基本報酬
当社の基本報酬は、役位と業績貢献度を基本に取締役会より一任された代表取締役が決定しております。
ロ 業績連動報酬
業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に業績評価(売上高、経常利益、当期純利益等)に応じて支払われる金銭報酬で、取締役会より一任された代表取締役が総合的に判断して決定しています。
(c)社外取締役、非業務執行取締役及び監査役の報酬
社外取締役および非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとし、取締役会より一任された代表取締役が決定しております。
監査役の報酬については、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、必要な水準の額とすることを基本方針としております。
具体的には、監査役の協議により、常勤・非常勤別に応じた報酬額の決定に基づき基本報酬のみを支払っております。
(d)役員等の報酬委員会の構成
役員報酬等については、2019年5月15日取締役会において設置が承認された、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会(同年6月21日設置)において、取締役等の報酬制度の在り方とその内容(基本報酬と業績連動報酬の内容等)を審議し、取締役会に答申する機能を確立することで、取締役会の監督機能の向上、およびコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図っております。
指名・報酬委員会は社外取締役および非業務執行取締役をメンバーとする社外取締役会議と、代表取締役社長で構成されています。
同委員会の構成は次のとおりです。
(e)指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、報告時点までに2回開催され、いずれも構成員全員が出席し外部機関から提供された資料に基づき、様々な比較指標(従業員数・上場区分・売上高・時価総額等)を基に、現状分析結果を確認し、当社の役員報酬の位置づけを認識した上で、今後の具体的活動方針について討議しました。
今後も外部機関の客観的な評価データ等を活用しながら、適切なピアグループを設定して比較することで報酬制度ならびに水準の妥当性を検証し、経営戦略・中期経営計画との整合性や子会社との報酬のバランスをとって決定する方針です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)賞与には引当金が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬に関する基本方針
当社は役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけ、2019年6月に社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬委員会」を設置するとともに、持続的な成長を図り、業績の拡大および企業価値向上に対する報奨として有効に機能することを目指しております。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a)報酬水準の方針
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月26日(監査役の報酬額)および2009年6月24日(取締役の報酬額)であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査役の報酬額を年額1億円以内にすることとし、取締役の報酬額には使用人分給与相当額は含んでおりません。
取締役の報酬については、「基本報酬」と「短期業績連動報酬(賞与)」の2つの要素で構成することとし、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会より一任された代表取締役が、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の各種評価指標に対する評価、会社業績などを総合的に勘案し、報酬額を決定する方針です。なお、指名・報酬委員会では取締役の報酬の水準ならびに構成について審議を継続しておりますが、当事業年度においては、従来同様の算定方法で決定しております。
取締役の報酬の構成要素については、今後、指名・報酬委員会での議論を深め、外部機関の客観的な評価データおよび同業他社の評価データを参考に、中長期業績連動報酬の導入などを検討してまいります。
社外取締役および非業務執行取締役については、基本報酬(固定報酬)のみとし、その水準は同業・同規模他社を参考に設定しております。
監査役の報酬については、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(b)社外取締役、非業務執行取締役を除く取締役の報酬
イ 基本報酬
当社の基本報酬は、役位と業績貢献度を基本に取締役会より一任された代表取締役が決定しております。
ロ 業績連動報酬
業績連動報酬は、単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に業績評価(売上高、経常利益、当期純利益等)に応じて支払われる金銭報酬で、取締役会より一任された代表取締役が総合的に判断して決定しています。
(c)社外取締役、非業務執行取締役及び監査役の報酬
社外取締役および非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとし、取締役会より一任された代表取締役が決定しております。
監査役の報酬については、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、必要な水準の額とすることを基本方針としております。
具体的には、監査役の協議により、常勤・非常勤別に応じた報酬額の決定に基づき基本報酬のみを支払っております。
(d)役員等の報酬委員会の構成
役員報酬等については、2019年5月15日取締役会において設置が承認された、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会(同年6月21日設置)において、取締役等の報酬制度の在り方とその内容(基本報酬と業績連動報酬の内容等)を審議し、取締役会に答申する機能を確立することで、取締役会の監督機能の向上、およびコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図っております。
指名・報酬委員会は社外取締役および非業務執行取締役をメンバーとする社外取締役会議と、代表取締役社長で構成されています。
同委員会の構成は次のとおりです。
| 氏 名 | 役 位 | 委員在任期間 | |
| 1 | 柴崎 栄一 | 社外取締役(委員長) | 1年 |
| 2 | 安島 孝知 | 社外取締役 | 1年 |
| 3 | 加藤 和則 | 社外取締役 | 1年 |
| 4 | 関口 洋一 | 非業務執行取締役 | 1年 |
| 5 | 小野 徳哉 | 代表取締役社長 | 1年 |
(e)指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、報告時点までに2回開催され、いずれも構成員全員が出席し外部機関から提供された資料に基づき、様々な比較指標(従業員数・上場区分・売上高・時価総額等)を基に、現状分析結果を確認し、当社の役員報酬の位置づけを認識した上で、今後の具体的活動方針について討議しました。
今後も外部機関の客観的な評価データ等を活用しながら、適切なピアグループを設定して比較することで報酬制度ならびに水準の妥当性を検証し、経営戦略・中期経営計画との整合性や子会社との報酬のバランスをとって決定する方針です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本 報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 131 | 96 | - | 35 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 48 | 48 | - | - | 5 |
(注)賞与には引当金が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。