有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 10:37
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名の監査等委員で構成され、そのうち根本秀人は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執行の監査を行い、監査報告書を作成します。
当事業年度は、監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名出席回数
常勤監査等委員白川敏雄10回/10回(出席率100%)
監査等委員(社外)栄木憲和10回/10回(出席率100%)
監査等委員(社外)根本秀人10回/10回(出席率100%)

(注)当社は、2019年6月25日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、当事業年度は主として⑴特許訴訟に関するリスク、⑵中期経営計画の取り組み状況、を重点監査項目としました。
特許訴訟に関するリスク:
特許訴訟に関する対応状況及び特許関連業務の業務フローを関連部署から詳細報告を受け状況を把握し、特許訴訟に関するリスクに対する内部統制システムの構築・運用状況を確認しました。
中期経営計画の取り組み状況:
取締役会をはじめとする重要会議への出席等を実施することにより、中期経営計画の取り組み状況を把握しました。また、中期経営計画に基づき実施された重要な個別案件について、取締役会による業務執行の決定プロセスを確認しました。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会、経営戦略会議、経営モニタリング会議等の重要な会議に出席して情報の収集を行い、取締役及び執行役員等に必要に応じて説明を求め、また、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の状況を把握しました。
子会社については、子会社監査役との意思疎通及び情報の交換を主な手法として、子会社における内部統制システムの構築・運用状況を把握しました。
会計監査人に対しては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査部門は4名からなり、年間の監査方針及び実施計画に基づき、業務執行の適法性及び効率性の観点から内部監査を実施しております。監査の結果については、速やかに監査等委員及び会計監査人と相互連携を取り、改善を重視した助言及び勧告を行うことにより、内部統制システムの整備を図るとともに、経営目標の達成に寄与することを目的としております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
小川 佳男氏
美和 一馬氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関する方針を定めておりませんが、監査法人の品質管理、監査実施体制等を勘案して監査法人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針につきましては、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときは、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人は、会計監査人としての独立性及び専門性を維持し、適正な監査の確保に向けて、適切な対応を行うことができる体制を構築しているものと評価しております。また、監査チームは当社のコア事業であるジェネリック医薬品業界に精通しており、当社の経営環境を適切に勘案した監査計画を策定、実施するとともに、取締役及び内部監査部門との円滑なコミュニケーションを有効に実施するなど、監査実施体制に問題は無いと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社33-43-
連結子会社----
33-43-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-16-39
連結子会社----
-16-39

当社における非監査業務に基づく報酬は、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社に対するものであり、報酬の内容は企業買収等に関するアドバイザリー業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査日数、当社の業務内容等を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

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