有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:04
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は4名の監査等委員で構成され、そのうち後藤研了は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執行の監査を行い、監査報告書を作成します。
当事業年度は、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名出席回数
常勤監査等委員白川敏雄13回/13回(出席率100%)
監査等委員(社外)栄木憲和13回/13回(出席率100%)
監査等委員(社外)大石歌織13回/13回(出席率100%)
監査等委員(社外)後藤研了10回/10回(出席率100%)

監査等委員会は、当事業年度は主として(1)生産現場におけるコンプライアンスとリスク管理の取り組み状況、(2)海外子会社のガバナンス・システムの整備・運用状況、を重点監査項目としました。
生産現場におけるコンプライアンスとリスク管理の取り組み状況:
当社各工場の工場長および部門長にヒアリングを実施することにより、各工場における法令遵守や品質管理等の状況を把握し、課題を確認するとともに、各工場におけるリスク管理への取り組みが実効的に機能しているかを確認しました。
海外子会社のガバナンス・システムの整備・運用状況:
当事業年度は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により海外子会社の往査が困難になりましたが、当社関連部門(国際事業本部、経理部、内部監査室)からの報告やインターネットを経由した手段を活用して海外子会社にヒアリングを実施し、子会社の状況把握に努めるとともに、PMIの進捗状況を確認しました。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会、経営戦略会議、経営モニタリング会議等の重要な会議に出席して情報の収集を行い、取締役及び執行役員等に必要に応じて説明を求め、また、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の状況を把握しました。
子会社については、子会社監査役との意思疎通及び情報交換により、子会社における内部統制システムの構築・運用状況を把握しました。
会計監査人に対しては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査部門は5名からなり、年間の監査方針及び実施計画に基づき、業務執行の適法性及び効率性の観点から内部監査を実施しております。監査の結果については、速やかに監査等委員及び会計監査人と相互連携を取り、改善を重視した助言及び勧告を行うことにより、内部統制システムの整備を図るとともに、経営目標の達成に寄与することを目的としております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
20年間
c. 業務を執行した公認会計士
美和 一馬氏
小山 晃平氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他20名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、日常の監査等を通じて監査法人の品質管理体制、監査の実施体制等について、評価を行い監査法人を選定しております。
EY新日本有限責任監査法人は、品質管理体制の整備・実施状況が適切であること、意見表明のための十分な審査体制を構築していると認められること等から、選定いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針につきましては、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときは、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人は、会計監査人としての独立性及び専門性を維持し、適正な監査の確保に向けて、適切な対応を行うことができる体制を構築しているものと評価しております。また、監査チームは当社のコア事業であるジェネリック医薬品業界に精通しており、当社の経営環境を適切に勘案した監査計画を策定、実施するとともに、取締役及び内部監査部門との円滑なコミュニケーションを有効に実施するなど、監査実施体制に問題は無いと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社52-61-
連結子会社----
52-61-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-132-209
連結子会社4635022
4613650232

(注)1.前連結会計年度の当社及び連結子会社の非監査業務に基づく報酬は、いずれも主に企業買収後の統合等に関するアドバイザリー業務であります。
2.当連結会計年度の当社の非監査業務に基づく報酬は、財務・税務デューデリジェンス業務やアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社の非監査業務に基づく報酬は、合意された手続等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査日数、当社の業務内容等を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

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