有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は4名の監査等委員で構成され、そのうち後藤研了は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執行の監査を行い、監査報告書を作成します。
当事業年度は、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会は、当事業年度は主として(1) 生産数量、製品品質の確保に向けた取り組み状況、(2) 品質管理及び資金管理状況、を重点監査項目としました。
生産数量、製品品質の確保に向けた取り組み状況:
当社各工場、経営戦略本部、生産本部及び信頼性保証本部にヒアリングを実施し、製品数量、製品品質確保に向けての連携状況、課題への取り組み状況を確認しました。
品質管理及び資金管理状況:
当社関係部門にヒアリングを実施することにより、各部門における法令遵守や品質管理状況、ならびに資金管理状況を把握し、課題を確認するとともに、リスク及び課題への取り組みが実効的に機能しているかを確認しました。
監査等委員会では、中長期的な企業価値の向上に貢献していくため2021年度より監査等委員会の実効性評価を実施し、監査等委員会の実効性向上に努めております。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会、経営戦略会議、経営モニタリング会議等の重要な会議に出席して情報の収集を行い、取締役及び執行役員等に必要に応じて説明を求め、また、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の状況を把握しました。
会計監査人に対しては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査部門は6名からなり、年間の監査方針及び実施計画に基づき、業務執行の適正性及び効率性の観点から内部監査を実施しております。内部監査の計画および結果等については、代表取締役社長、取締役会および監査等委員会に定期的に直接報告し、内部統制システムの整備を図るとともに、内部統制の実効性を確保しております。また、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制の整備・運用を評価するとともに、会計監査人とは内部統制の整備及び運用状況に関する情報交換の他、適宜連携しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
24年間
c. 業務を執行した公認会計士
守谷 義広氏
小山 晃平氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他30名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由並びに監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の独立性、品質管理体制及び監査の実施体制等について評価を行い、会計監査人の選任及び再任の是非を判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、品質管理体制の整備・実施状況が適切であり、意見表明のための十分な審査体制を構築していると認められること、また監査チームは当社のコア事業であるジェネリック医薬品業界に精通していること等から、選定いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針につきましては、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときは、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する株主総会議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)1.前連結会計年度の当社の非監査業務に基づく報酬は、企業買収後の統合等に関するアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社の非監査業務に基づく報酬は、合意された手続等であります。
2.当連結会計年度の当社の非監査業務に基づく報酬は、企業買収後の統合等に関するアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社の非監査業務に基づく報酬は、合意された手続等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査日数、当社の業務内容等を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は4名の監査等委員で構成され、そのうち後藤研了は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執行の監査を行い、監査報告書を作成します。
当事業年度は、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 監査等委員会(13回開催) | |
| 出席回数 | 出席率 | ||
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 田中 政男 | 13回 | 100% |
| 社外取締役 (監査等委員) | 大石 歌織 | 13回 | 100% |
| 社外取締役 (監査等委員) | 後藤 研了 | 13回 | 100% |
| 社外取締役 (監査等委員) | 安藤 伸樹 | 13回 | 100% |
監査等委員会は、当事業年度は主として(1) 生産数量、製品品質の確保に向けた取り組み状況、(2) 品質管理及び資金管理状況、を重点監査項目としました。
生産数量、製品品質の確保に向けた取り組み状況:
当社各工場、経営戦略本部、生産本部及び信頼性保証本部にヒアリングを実施し、製品数量、製品品質確保に向けての連携状況、課題への取り組み状況を確認しました。
品質管理及び資金管理状況:
当社関係部門にヒアリングを実施することにより、各部門における法令遵守や品質管理状況、ならびに資金管理状況を把握し、課題を確認するとともに、リスク及び課題への取り組みが実効的に機能しているかを確認しました。
監査等委員会では、中長期的な企業価値の向上に貢献していくため2021年度より監査等委員会の実効性評価を実施し、監査等委員会の実効性向上に努めております。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会、経営戦略会議、経営モニタリング会議等の重要な会議に出席して情報の収集を行い、取締役及び執行役員等に必要に応じて説明を求め、また、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の状況を把握しました。
会計監査人に対しては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査部門は6名からなり、年間の監査方針及び実施計画に基づき、業務執行の適正性及び効率性の観点から内部監査を実施しております。内部監査の計画および結果等については、代表取締役社長、取締役会および監査等委員会に定期的に直接報告し、内部統制システムの整備を図るとともに、内部統制の実効性を確保しております。また、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制の整備・運用を評価するとともに、会計監査人とは内部統制の整備及び運用状況に関する情報交換の他、適宜連携しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
24年間
c. 業務を執行した公認会計士
守谷 義広氏
小山 晃平氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他30名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由並びに監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の独立性、品質管理体制及び監査の実施体制等について評価を行い、会計監査人の選任及び再任の是非を判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、品質管理体制の整備・実施状況が適切であり、意見表明のための十分な審査体制を構築していると認められること、また監査チームは当社のコア事業であるジェネリック医薬品業界に精通していること等から、選定いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針につきましては、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときは、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する株主総会議案の内容を決定いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 74 | - | 82 | - |
| 連結子会社 | 16 | - | 16 | - |
| 計 | 91 | - | 98 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 201 | - | 168 |
| 連結子会社 | 70 | 5 | 77 | 32 |
| 計 | 70 | 207 | 77 | 201 |
(注)1.前連結会計年度の当社の非監査業務に基づく報酬は、企業買収後の統合等に関するアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社の非監査業務に基づく報酬は、合意された手続等であります。
2.当連結会計年度の当社の非監査業務に基づく報酬は、企業買収後の統合等に関するアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社の非監査業務に基づく報酬は、合意された手続等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査日数、当社の業務内容等を勘案して監査報酬を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。