有価証券報告書-第58期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、当社製品の販売促進を目的として顧客に支払う対価は、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、従来、流動負債に計上していた返品調整引当金については、流動資産の「その他」及び流動負債の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,097百万円減少、売上原価は5百万円減少、販売費及び一般管理費は1,092百万円減少いたしましたが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は48百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益はそれぞれ2円02銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計 基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基 準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に 与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、当社製品の販売促進を目的として顧客に支払う対価は、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、従来、流動負債に計上していた返品調整引当金については、流動資産の「その他」及び流動負債の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,097百万円減少、売上原価は5百万円減少、販売費及び一般管理費は1,092百万円減少いたしましたが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は48百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益はそれぞれ2円02銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計 基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基 準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に 与える影響はありません。