有価証券報告書-第60期(2023/10/01-2024/09/30)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ──────── |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 2014年12月19日開催の定時株主総会の決議により定款の一部が変更され、当社の公告方法は電子公告により行うこととなりました。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、当社の公告掲載URLは次のとおりです。 http://www.fujipharma.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当を受ける権利