有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/03/25 16:38
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注記事項-株式報酬、連結財務諸表(IFRS)
21.株式報酬
当社は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高めるとともに、当社及び当社の100%子会社の役職員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献することを促進するため、ストック・オプション制度、事後交付型株式報酬(以下「RSU」)制度及び業績連動型株式報酬(以下「PSU」)制度を導入しております。ストック・オプション、RSU及びPSUは、当社の取締役会決議により付与されております。
(1) ストック・オプション
① ストック・オプションの内容
当社は、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員に対し、ストック・オプションを付与しております。ストック・オプションの行使により付与される株式は当社が発行する株式です。
(注)1.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.2018年5月10日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
3.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
4.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価格に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記3の条件を満たしている場合でも本新株予約権を行使することができないものとする。
5.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8.(a) 新株予約権者は、2020年7月1日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値が基準株価の115%以上である場合に、本新株予約権を行使することができる。基準株価とは、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。
(b) 上記(1)記載の条件が満たされない場合であっても、割当日から1年後、2年後及び3年後の各応当日(当該応当日が東京証券取引所における取引日でない場合又は取引日であっても当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、それに先立つ直前取引日)(以下、「関連応当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、直前年の割当日又は関連応当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と比較して基準株価の5%以上上昇した場合には、その回数が1回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1(1個未満の端数は切り捨て)、2回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の2(1個未満の端数は切り捨て)を、それぞれ行使することができるものとする。
(c) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(d) 新株予約権者の相続人よる本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
9.(a) 新株予約権者は、2020年12月1日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値が基準株価の115%以上である場合に、本新株予約権を行使することができる。基準株価とは、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。
(b) 上記(1)記載の条件が満たされない場合であっても、割当日から1年後、2年後及び3年後の各応当日(当該応当日が東京証券取引所における取引日でない場合又は取引日であっても当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、それに先立つ直前取引日)(以下、「関連応当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、直前年の割当日又は関連応当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と比較して基準株価の5%以上上昇した場合には、その回数が1回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1(1個未満の端数は切り捨て)、2回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の2(1個未満の端数は切り捨て)を、それぞれ行使することができるものとする。
(c) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(d) 新株予約権者の相続人よる本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
②ストック・オプションの行使可能株式総数及び平均行使価格
(注)1.当連結会計年度中に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は2,301円(前連結会計年度1,575円)です。
2.当社は、2018年5月10日開催の取締役会決議に基づき、2018年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数、加重平均行使価格、未行使のストック・オプションの行使価格及び行使されたストック・オプションの行使日における株価を算定しています。
(2) RSU及びPSU
① RSU制度及びPSU制度の内容
当社は、2019年4月17日開催の当社取締役会において、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員(以下「役職員」といいます。)を対象としたRSU制度及び、一定の役職員(社外取締役を除く。)を対象としたPSU制度の導入及びその内容を決議いたしました。
制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等」をご参照ください。
② RSU及びPSUの付与したユニットの数及び付与日の公正価値
付与したユニットの数および加重平均公正価値は以下の通りです。なお、RSUの付与日の公正価値は、付与日の当社株式の株価の終値としております。PSUの付与日の公正価値は、当社株式の市場価値を予想ボラティリティ、予想配当等を考慮してモンテカルロ・シミュレーションにより算定しております。
(3) 株式報酬取引に係る費用
(単位:百万円)
(注) 持分決済型の株式報酬として会計処理しており、連結包括利益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
当社は、当社のビジョンと戦略を実現するための意欲を一層高めるとともに、当社及び当社の100%子会社の役職員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上に積極的に貢献することを促進するため、ストック・オプション制度、事後交付型株式報酬(以下「RSU」)制度及び業績連動型株式報酬(以下「PSU」)制度を導入しております。ストック・オプション、RSU及びPSUは、当社の取締役会決議により付与されております。
(1) ストック・オプション
① ストック・オプションの内容
当社は、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員に対し、ストック・オプションを付与しております。ストック・オプションの行使により付与される株式は当社が発行する株式です。
| 第26回新株予約権 | 第29回新株予約権 | 第30回新株予約権 | |
| 取締役会決議日 | 2010年9月6日 | 2015年11月13日 | 2015年11月13日 |
| 新株予約権の数 | 10個 | 293個 | 1,511個 |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 | 普通株式株4,000株 | 普通株式117,200株 | 普通株式604,400株 |
| 権利行使価格 | 162円 | 1,033円 | 1,033円 |
| 権利行使期間 | 2012年9月7日から 2020年9月6日まで | 2017年7月1日から 2020年6月30日まで | 2018年7月1日から 2021年6月30日まで |
| 決済方法 | 株式決済 | 株式決済 | 株式決済 |
| 行使の条件 | 付与日(2010年9月7日)以降、権利確定日(2012年9月6日)まで継続して勤務していること。 | (注)3~7 | (注)3~7 |
| 第31回新株予約権 | 第32回新株予約権 | 第33回新株予約権 | |
| 取締役会決議日 | 2017年5月15日 | 2017年5月15日 | 2017年5月15日 |
| 新株予約権の数 | 671個 | 64個 | 173個 |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 | 普通株式268,400株 | 普通株式25,600株 | 普通株式69,200株 |
| 権利行使価格 | 1円 | 3,085円 | 3,085円 |
| 権利行使期間 | 2020年7月1日から 2027年4月30日まで | 2020年7月1日から 2027年4月30日まで | 2020年7月1日から 2027年4月30日まで |
| 決済方法 | 株式決済 | 株式決済 | 株式決済 |
| 行使の条件 | (注)8 | (注)8 | (注)8 |
| 第34回新株予約権 | 第35回新株予約権 | |
| 取締役会決議日 | 2017年11月21日 | 2017年11月21日 |
| 新株予約権の数 | 8個 | 10個 |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 | 普通株式3,200株 | 普通株式4,000株 |
| 権利行使価格 | 2,687円 | 2,687円 |
| 権利行使期間 | 2020年12月1日から 2027年10月29日まで | 2020年12月1日から 2027年10月29日まで |
| 決済方法 | 株式決済 | 株式決済 |
| 行使の条件 | (注)9 | (注)9 |
(注)1.2013年3月1日開催の取締役会決議により、2013年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
2.2018年5月10日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
3.新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本新株予約権を行使することができる。
4.割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が一度でも行使価格に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記3の条件を満たしている場合でも本新株予約権を行使することができないものとする。
5.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8.(a) 新株予約権者は、2020年7月1日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値が基準株価の115%以上である場合に、本新株予約権を行使することができる。基準株価とは、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。
(b) 上記(1)記載の条件が満たされない場合であっても、割当日から1年後、2年後及び3年後の各応当日(当該応当日が東京証券取引所における取引日でない場合又は取引日であっても当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、それに先立つ直前取引日)(以下、「関連応当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、直前年の割当日又は関連応当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と比較して基準株価の5%以上上昇した場合には、その回数が1回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1(1個未満の端数は切り捨て)、2回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の2(1個未満の端数は切り捨て)を、それぞれ行使することができるものとする。
(c) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(d) 新株予約権者の相続人よる本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
9.(a) 新株予約権者は、2020年12月1日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値が基準株価の115%以上である場合に、本新株予約権を行使することができる。基準株価とは、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。
(b) 上記(1)記載の条件が満たされない場合であっても、割当日から1年後、2年後及び3年後の各応当日(当該応当日が東京証券取引所における取引日でない場合又は取引日であっても当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、それに先立つ直前取引日)(以下、「関連応当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、直前年の割当日又は関連応当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と比較して基準株価の5%以上上昇した場合には、その回数が1回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1(1個未満の端数は切り捨て)、2回のときは新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の2(1個未満の端数は切り捨て)を、それぞれ行使することができるものとする。
(c) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会がこれに準じる正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(d) 新株予約権者の相続人よる本新株予約権の行使は認めない。
(e) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(f) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
②ストック・オプションの行使可能株式総数及び平均行使価格
| 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |||||
| 株式数 | 加重平均 行使価格 | 加重平均 残存期間 | 株式数 | 加重平均 行使価格 | 加重平均 残存期間 | |
| 株 | 円 | 年 | 株 | 円 | 年 | |
| 期首未行使残高 | 1,942,400 | 998 | 3.6 | 2,264,000 | 967 | 4.5 |
| 期中の付与 | - | - | - | - | - | - |
| 期中の失効 | 75,200 | 1,807 | - | 239,600 | 691 | - |
| 期中の行使 | 771,200 | 967 | - | 82,000 | 1,033 | - |
| 期末未行使残高 | 1,096,000 | 965 | 3.4 | 1,942,400 | 998 | 3.6 |
| 期末未行使残高の 行使価格帯 | ||||||
| 1円~2,000円 | 994,000 | 751 | 3.0 | 1,811,200 | 850 | 3.3 |
| 2,001円~3,085円 | 102,000 | 3,057 | 7.4 | 131,200 | 3,049 | 8.4 |
| 期末行使可能残高 | 725,600 | 1,028 | - | 1,542,800 | 998 | - |
(注)1.当連結会計年度中に行使されたストック・オプションの行使日における株価の加重平均は2,301円(前連結会計年度1,575円)です。
2.当社は、2018年5月10日開催の取締役会決議に基づき、2018年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数、加重平均行使価格、未行使のストック・オプションの行使価格及び行使されたストック・オプションの行使日における株価を算定しています。
(2) RSU及びPSU
① RSU制度及びPSU制度の内容
当社は、2019年4月17日開催の当社取締役会において、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員(以下「役職員」といいます。)を対象としたRSU制度及び、一定の役職員(社外取締役を除く。)を対象としたPSU制度の導入及びその内容を決議いたしました。
制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等」をご参照ください。
② RSU及びPSUの付与したユニットの数及び付与日の公正価値
付与したユニットの数および加重平均公正価値は以下の通りです。なお、RSUの付与日の公正価値は、付与日の当社株式の株価の終値としております。PSUの付与日の公正価値は、当社株式の市場価値を予想ボラティリティ、予想配当等を考慮してモンテカルロ・シミュレーションにより算定しております。
| 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| RSU | ||
| 付与したユニットの数(個) | 424,266 | - |
| 付与日の加重平均公正価値(円) | 1,444 | - |
| PSU | ||
| 付与したユニットの数(個) | 167,080 | - |
| 付与日の加重平均公正価値(円) | 1,033 | - |
(3) 株式報酬取引に係る費用
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| ストック・オプション | 118 | 421 |
| RSU | 227 | - |
| PSU | 39 | - |
| 384 | 421 |
(注) 持分決済型の株式報酬として会計処理しており、連結包括利益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。