半期報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
10.売上収益
当社グループは、医薬品の販売、第三者との間で締結した医薬品の販売権・開発品または製品の開発などに関するライセンス契約や研究開発契約等に基づき収益を得ております。なお、当社グループの売上収益はすべて顧客との契約から生じたものであります。
当社グループの収益における、経営管理のための分類及び履行義務に基づく分類はそれぞれ次のとおりです。
(1) 経営管理のための分類
(2) 履行義務に基づく分類
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しています。
①製品供給収入
製品供給収入は、販売先の検収時点で収益を認識しております。
②ライセンス
顧客がライセンスからの便益をそれ単独でまたは顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて得ることができ、かつ、ライセンスを顧客に移転するという企業の約束が契約の中の他の約束と区分して識別可能である場合に、ライセンスが他の財またはサービスと区別されると判断しております。
ライセンスが他の財またはサービスと区別される履行義務であると判断される場合において、次の3つの要件全てに該当する場合には知的財産にアクセスする権利を有していると判断し一定期間にわたって収益認識しております。
・顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を当社グループが行うことを、契約が要求しているかまたは顧客が合理的に期待している。
・ライセンスによって供与される権利により企業の活動の正または負の影響に顧客が直接晒される。
・上記の結果、当該活動が生じるにつれて顧客に財またはサービスが移転することがない。
上記の要件を満たさない場合、知的財産権を使用する権利を有していると判断した時点で収益認識しております。
(a) ライセンスが他の財またはサービスと区別され、使用権と評価された場合
契約一時金
一時点で充足される履行義務は、ライセンスを付与した時点で収益を認識しております。
開発マイルストン収入
事後に重大な収益の戻入れが生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。
販売マイルストン収入及び販売ロイヤリティ収入
契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その達成時点若しくは発生時点、または履行義務の充足時点のいずれか遅い時点に収益を認識しております。
(b) ライセンスが他の財またはサービスと区別され、アクセス権と評価された場合
該当事項はありません。
③研究開発受託
当社グループが履行するにつれて提供される便益を顧客は同時に受け取って消費するため、研究開発受託に係る収益は一定期間にわたって認識しております。
(a) 契約一時金及びマイルストン収入
契約一時金及び開発マイルストン収入
一時点で充足されない履行義務で、履行義務の充足前に対価を受領している場合には、当該対価を契約負債として計上しております。研究開発計画の開始時から完了予定時までの総見積時間または費用に対する期末日までの実際発生時間または費用の割合に応じて、収益計上額を測定し同額の契約負債を取り崩しております。ただし、開発マイルストン収入に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性が解消されるまでに認識した収益累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高いと見込まれる範囲でのみ収益を認識しております。
(b) 研究開発受託契約に基づき得られる収入
契約に基づき、サービス提供時間に時間単価を乗じて収益計上額を測定しております。
ライセンスの取引価格については、残余アプローチを用いて算出した独立販売価格に基づいて配分しております。
次の要件の両方に該当する場合には、変動対価を特定の履行義務のみに配分しております。
・当社グループの特定の履行義務の充足若しくは財またはサービスの提供により、支払条件が変動する。
・契約上のすべての履行義務及び支払条件を考慮した結果、変動対価全体を特定の履行義務若しくは財またはサービスに配分することが、適切に取引価格を各履行義務に配分するという目的に合致する。
なお、当社グループの締結するライセンス契約や研究開発契約等には重大な金融要素は含まれておりません。また、対価は合意された履行義務の充足若しくは契約条件の達成時点から1年以内に受領しています。
(3) 経営管理のための分類と履行義務に基づく分類との関係
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
(表示方法の変更)
前連結会計期間末において、管理区分の見直しを行ったことにより、従来の「医薬品販売」、「契約一時金及びマイルストン収入」、「ロイヤリティ収入」、「その他」から、「上市済製品」、「研究・開発」に変更しております。
なお、前中間連結会計期間は、当該変更を反映して作成しております。
(4) 契約残高
①顧客との契約から生じた債権
要約中間連結財政状態計算書上、「営業債権及びその他の債権」に含めて表示しております。
②契約負債
要約中間連結財政状態計算書上、契約負債は下記の科目に含めて表示しております。
(単位:百万円)
(5) 地域別情報
売上収益の地域別情報は顧客の所在地を基礎として分類しております。地域別の外部顧客からの売上収益の情報は以下のとおりです。
当社グループは、医薬品の販売、第三者との間で締結した医薬品の販売権・開発品または製品の開発などに関するライセンス契約や研究開発契約等に基づき収益を得ております。なお、当社グループの売上収益はすべて顧客との契約から生じたものであります。
当社グループの収益における、経営管理のための分類及び履行義務に基づく分類はそれぞれ次のとおりです。
(1) 経営管理のための分類
| ①上市済製品 : | 医薬品の販売により得られる収入、ロイヤリティ収入、製造販売承認前の契約一時金収入及びマイルストン収入、販売マイルストン収入 |
| ②研究・開発 : | 研究・開発提携に関する契約一時金収入、開発マイルストン収入、研究開発受託契約に基づき得られる収入 |
(2) 履行義務に基づく分類
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しています。
| ステップ1: | 顧客との契約を識別する |
| ステップ2: | 契約における履行義務を識別する |
| ステップ3: | 取引価格を算定する |
| ステップ4: | 取引価格を契約における履行義務に配分する |
| ステップ5: | 企業が履行義務を充足した時に(または充足するにつれて)収益を識別する |
①製品供給収入
製品供給収入は、販売先の検収時点で収益を認識しております。
②ライセンス
顧客がライセンスからの便益をそれ単独でまたは顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせて得ることができ、かつ、ライセンスを顧客に移転するという企業の約束が契約の中の他の約束と区分して識別可能である場合に、ライセンスが他の財またはサービスと区別されると判断しております。
ライセンスが他の財またはサービスと区別される履行義務であると判断される場合において、次の3つの要件全てに該当する場合には知的財産にアクセスする権利を有していると判断し一定期間にわたって収益認識しております。
・顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与える活動を当社グループが行うことを、契約が要求しているかまたは顧客が合理的に期待している。
・ライセンスによって供与される権利により企業の活動の正または負の影響に顧客が直接晒される。
・上記の結果、当該活動が生じるにつれて顧客に財またはサービスが移転することがない。
上記の要件を満たさない場合、知的財産権を使用する権利を有していると判断した時点で収益認識しております。
(a) ライセンスが他の財またはサービスと区別され、使用権と評価された場合
契約一時金
一時点で充足される履行義務は、ライセンスを付与した時点で収益を認識しております。
開発マイルストン収入
事後に重大な収益の戻入れが生じる可能性を考慮し、規制当局への承認申請等の当事者間で合意したマイルストンの達成が確実となった時点で収益を認識しております。
販売マイルストン収入及び販売ロイヤリティ収入
契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その達成時点若しくは発生時点、または履行義務の充足時点のいずれか遅い時点に収益を認識しております。
(b) ライセンスが他の財またはサービスと区別され、アクセス権と評価された場合
該当事項はありません。
③研究開発受託
当社グループが履行するにつれて提供される便益を顧客は同時に受け取って消費するため、研究開発受託に係る収益は一定期間にわたって認識しております。
(a) 契約一時金及びマイルストン収入
契約一時金及び開発マイルストン収入
一時点で充足されない履行義務で、履行義務の充足前に対価を受領している場合には、当該対価を契約負債として計上しております。研究開発計画の開始時から完了予定時までの総見積時間または費用に対する期末日までの実際発生時間または費用の割合に応じて、収益計上額を測定し同額の契約負債を取り崩しております。ただし、開発マイルストン収入に変動対価が含まれている場合には、変動対価に関する不確実性が解消されるまでに認識した収益累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高いと見込まれる範囲でのみ収益を認識しております。
(b) 研究開発受託契約に基づき得られる収入
契約に基づき、サービス提供時間に時間単価を乗じて収益計上額を測定しております。
ライセンスの取引価格については、残余アプローチを用いて算出した独立販売価格に基づいて配分しております。
次の要件の両方に該当する場合には、変動対価を特定の履行義務のみに配分しております。
・当社グループの特定の履行義務の充足若しくは財またはサービスの提供により、支払条件が変動する。
・契約上のすべての履行義務及び支払条件を考慮した結果、変動対価全体を特定の履行義務若しくは財またはサービスに配分することが、適切に取引価格を各履行義務に配分するという目的に合致する。
なお、当社グループの締結するライセンス契約や研究開発契約等には重大な金融要素は含まれておりません。また、対価は合意された履行義務の充足若しくは契約条件の達成時点から1年以内に受領しています。
(3) 経営管理のための分類と履行義務に基づく分類との関係
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 履行義務 | ||||
| 製品供給収入 | ライセンス | 研究開発受託 | 計 | |
| 上市済製品 | 7,380 | 1,129 | - | 8,509 |
| 研究・開発 | - | 5,512 | 1,073 | 6,585 |
| 計 | 7,380 | 6,641 | 1,073 | 15,094 |
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 履行義務 | ||||
| 製品供給収入 | ライセンス | 研究開発受託 | 計 | |
| 上市済製品 | 5,393 | 1,031 | - | 6,424 |
| 研究・開発 | - | 4,830 | 1,466 | 6,296 |
| 計 | 5,393 | 5,861 | 1,466 | 12,720 |
(表示方法の変更)
前連結会計期間末において、管理区分の見直しを行ったことにより、従来の「医薬品販売」、「契約一時金及びマイルストン収入」、「ロイヤリティ収入」、「その他」から、「上市済製品」、「研究・開発」に変更しております。
なお、前中間連結会計期間は、当該変更を反映して作成しております。
(4) 契約残高
①顧客との契約から生じた債権
要約中間連結財政状態計算書上、「営業債権及びその他の債権」に含めて表示しております。
②契約負債
要約中間連結財政状態計算書上、契約負債は下記の科目に含めて表示しております。
(単位:百万円)
| 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| その他の非流動負債 | 3,422 | 3,776 |
| その他の流動負債 | 2,418 | 3,140 |
(5) 地域別情報
売上収益の地域別情報は顧客の所在地を基礎として分類しております。地域別の外部顧客からの売上収益の情報は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 日本 | 7,456 | 5,393 |
| 米国 | 4,627 | 2,631 |
| 英国 | 1,212 | 692 |
| スイス | 1,053 | 1,031 |
| ドイツ | 626 | 2,045 |
| その他 | 120 | 928 |
| 合計 | 15,094 | 12,720 |