医薬品等の販売による収益は、医薬品等に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足されるときに認識することとなりますが、当社グループにおける医薬品等の国内の販売において、出荷時から当該医薬品等の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であるため、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項を適用して出荷時に収益を認識する予定となっております。
また、特約店に支払われる販売奨励金等の対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、販売奨励金等の一部につきましては、取引価格から減額する方法に変更する予定となっております。さらに、返品が見込まれる販売につきましては、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更する予定となっております。
ロイヤリティ収入・役務収益につきましては、ライセンス契約等(特許、ノウハウに基づく第三者への医薬品等の研究開発、製造、販売権の許諾または譲渡)による契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーン、ロイヤリティ収入及び、研究開発に係る評価に対する役務収益とその評価技術のライセンス供与へのロイヤリティ収入等が含まれております。ライセンス契約等における契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーンに係る収入は、履行義務が一時点で充足される場合には、開発権・販売権等を付与した時点、又は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で売上収益として認識する予定となっております。履行義務が一定期間にわたり充足される場合には、当該対価を契約負債として計上し、個々の契約ごとに決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、契約一時金、マイルストーンによる収入を予想される契約期間等の一定期間にわたり売上収益として認識する予定となっております。知的財産のライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は使用量に基づく販売ロイヤリティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、売上収益として認識する予定となっております。
2021/06/21 16:35