有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する連結会計年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する連結会計年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等が2021年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用されることになったことに伴い、当社グループは、翌連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、移転を約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、医薬品等の販売による収益及び製品の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三者に認めた契約等に基づくロイヤリティ収入・役務収益を得ています。
医薬品等の販売による収益は、医薬品等に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足されるときに認識することとなりますが、当社グループにおける医薬品等の国内の販売において、出荷時から当該医薬品等の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であるため、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項を適用して出荷時に収益を認識する予定となっております。
また、特約店に支払われる販売奨励金等の対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、販売奨励金等の一部につきましては、取引価格から減額する方法に変更する予定となっております。さらに、返品が見込まれる販売につきましては、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更する予定となっております。
ロイヤリティ収入・役務収益につきましては、ライセンス契約等(特許、ノウハウに基づく第三者への医薬品等の研究開発、製造、販売権の許諾または譲渡)による契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーン、ロイヤリティ収入及び、研究開発に係る評価に対する役務収益とその評価技術のライセンス供与へのロイヤリティ収入等が含まれております。ライセンス契約等における契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーンに係る収入は、履行義務が一時点で充足される場合には、開発権・販売権等を付与した時点、又は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で売上収益として認識する予定となっております。履行義務が一定期間にわたり充足される場合には、当該対価を契約負債として計上し、個々の契約ごとに決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、契約一時金、マイルストーンによる収入を予想される契約期間等の一定期間にわたり売上収益として認識する予定となっております。知的財産のライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は使用量に基づく販売ロイヤリティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、売上収益として認識する予定となっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、翌連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する予定であります。
なお、収益認識会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する連結会計年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する連結会計年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等が2021年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用されることになったことに伴い、当社グループは、翌連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、移転を約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、医薬品等の販売による収益及び製品の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三者に認めた契約等に基づくロイヤリティ収入・役務収益を得ています。
医薬品等の販売による収益は、医薬品等に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足されるときに認識することとなりますが、当社グループにおける医薬品等の国内の販売において、出荷時から当該医薬品等の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であるため、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項を適用して出荷時に収益を認識する予定となっております。
また、特約店に支払われる販売奨励金等の対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、販売奨励金等の一部につきましては、取引価格から減額する方法に変更する予定となっております。さらに、返品が見込まれる販売につきましては、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更する予定となっております。
ロイヤリティ収入・役務収益につきましては、ライセンス契約等(特許、ノウハウに基づく第三者への医薬品等の研究開発、製造、販売権の許諾または譲渡)による契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーン、ロイヤリティ収入及び、研究開発に係る評価に対する役務収益とその評価技術のライセンス供与へのロイヤリティ収入等が含まれております。ライセンス契約等における契約一時金、開発マイルストーン、販売マイルストーンに係る収入は、履行義務が一時点で充足される場合には、開発権・販売権等を付与した時点、又は、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で売上収益として認識する予定となっております。履行義務が一定期間にわたり充足される場合には、当該対価を契約負債として計上し、個々の契約ごとに決定した履行義務の充足に関する進捗度の測定方法に従い、契約一時金、マイルストーンによる収入を予想される契約期間等の一定期間にわたり売上収益として認識する予定となっております。知的財産のライセンス供与に対して受け取る対価が売上高又は使用量に基づく販売ロイヤリティに係る収入は、顧客の売上収益等の発生と履行義務の充足のいずれか遅い時点で、売上収益として認識する予定となっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、翌連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する予定であります。
なお、収益認識会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。