有価証券報告書-第159期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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2020/03/30 9:00
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【項目】
93項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項
当社は、監査役制度のもとで経営の監督を行っておりますが、2004年3月より執行役員制度を導入し、それまで取締役会が担ってきた機能を区分し、取締役会は「経営の意思決定及び監督機能」を担い、執行役員会が「業務執行機能」を担うことといたしました。
取締役会については、その活性化及び機動性の向上を図るため、取締役員数を削減いたしております(執行役員制導入前19名。現在9名)。また、独立役員としての要件も満たす社外役員5名(社外取締役3名及び社外監査役2名)を招聘するとともに、代表取締役社長と社外役員全員との定期的(原則として月1回)な情報交換も実施し経営の監督・監視機能の充実に努めております。
さらに、法令遵守及び経営政策に関する第三者の意見・助言を経営に反映させるため、社外有識者により構成するアドバイザリー・コミッティを設置しております。
<取締役・取締役会・執行役員会等>取締役会は取締役9名で構成されております。月に1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。法令または定款で定める事項のほか、会社の業務執行に関連する重要事項を意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行を監督しております。なお、定例の取締役会を除いて、法令に従い書面等にて取締役会決議が行うことができるものとしております。また、中長期経営計画の基本方針など重要な企業戦略については、経営会議での審議を経て、取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築しております。さらに、事業に直結する業務執行に関する施策については、執行役員会で、さまざまな角度から課題に対する議論と検討を加える体制としております。
<指名諮問委員会>当社の取締役、監査役及び執行役員並びにそれぞれの退任後の顧問等(以下、「役員等」という。)の選任プロセスの客観性及び透明性を高めるため、社外役員及び取締役会議長があらかじめ定めた代表取締役により構成する「指名諮問委員会」を2016年6月30日付で設置しております。同委員会は、役員等の資質・選任理由・プロセス等について、取締役会からの諮問を受け審議し、取締役会(監査役については監査役会)に答申します。代表取締役社長の後継者育成についても、委員会にて意見交換等を実施します。なお、12月31日現在の構成員は、社外取締役の白石隆氏(委員長)、内田和成氏、菅谷貴子氏、社外監査役の山口隆央氏、竹本節子氏、取締役会議長の濱逸夫氏の6名であります。
<報酬諮問委員会>役員報酬等の客観性及び透明性を高めるため、独立役員である社外取締役及び社外監査役のみで構成する「報酬諮問委員会」を2006年12月27日付で設置しております。同委員会は役員等の報酬体系、水準、賞与査定方法等について、取締役会からの諮問を受け審議し、取締役会に答申します。同委員会の答申に基づき、2017年3月30日開催の第156期定時株主総会の決議を経て、役員の報酬体系を2017年12月期より改定しております。2019年の役員報酬については、月次固定報酬について2019年2月開催の同委員会の答申をもとに2019年3月開催の取締役会で決議し、業績連動報酬について2020年2月開催の同委員会の答申をもとに2020年3月開催の取締役会で決議しております。なお、12月31日現在の構成員は、社外取締役の内田和成氏(委員長)、白石隆氏、菅谷貴子氏、社外監査役の山口隆央氏、竹本節子氏の5名であります。
<アドバイザリー・コミッティ>社外有識者からなるアドバイザリー・コミッティを年2回開催し、コーポレート・ガバナンス体制のあり方、事業開発・製品開発の方向性、CSR(企業の社会的責任)の考え方等、全般経営課題に関する委員の意見を経営に反映させております。現在の委員は6名であります。
<監査役・監査役会>監査役は4名で、社外監査役(独立役員)2名、社内出身の常勤監査役2名で、社外監査役2名及び常勤監査役1名は財務・会計に関する知見を有しております。監査役会は2ヶ月に1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役及び監査役会に専任のスタッフ1名を配置しております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準及び監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行状況聴取(財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を含む。)、本社及び主要な事業所の往査、子会社の調査を実施しております。監査役会は、会計監査人からの監査報告(会計監査プロセスの一環として実施する内部統制を含む)等や、内部監査部門である監査室からの監査報告(金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況及び評価結果を含む)等に際して、リスク・アプローチ視点からの意見交換等を行い、連携を図っております。また、取締役会各議案に係る監査役意見形成への社外取締役意見の活用を図っております。さらに、代表取締役との定例意見交換会を年3回実施しております。
<会計監査>当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法にもとづく会計監査及び内部統制報告書監査を実施しております。第159期(2019年1月1日~2019年12月31日)において業務を執行した公認会計士は、田中 宏和氏、伊東 朋氏であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他24名であります。監査公認会計士等に対する報酬等は、当社グループに関わる監査業務120百万円、非監査業務0百万円であります。(注.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)
<内部監査>社長直轄の監査室(現在11名体制)が年間内部監査計画にもとづき、各部所及び関係会社の業務執行状況について、「適法性、妥当性、効率性等」内部統制に関わる監査、コンプライアンス推進状況を監査しております。内部監査の結果は、代表取締役社長、各担当役員及び執行役員会に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携を図っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長及び監査役会に報告しております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

② 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状の体制において以下の諸施策が講じられており、取締役及び監査役による監督・監視機能の充実が図られていると判断しております。
(1) 社外取締役3名(独立役員)の設置による監督機能充実。
(2) 社外監査役2名(独立役員)及び常勤監査役2名の設置による監視機能充実。
(3) 独立役員と代表取締役社長との定期的情報交換による経営姿勢理解及び監督・監視機能の実効性向上。
(4) 執行役員制による監督と執行の分離。
(5) 監査役会と内部監査部門、会計監査人との連携による監査の実効性向上。
(6) 監査役会と代表取締役との定例意見交換会による監視機能の実効性向上。
(7) 取締役会各議案に係る監査役意見形成への社外取締役意見の活用。
(8) 社外有識者により構成するアドバイザリー・コミッティによる社会通念上の視点から経営の監督。
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<内部統制システムの基本方針>1.当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 基本的考え方
1) 当社グループの「ライオン企業行動憲章」、「行動指針」 をコンプライアンス体制の基盤とする。
2) ライオン企業行動憲章の精神を代表取締役社長が繰り返し役員・従業員に伝えることにより、企業倫理意識の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
(2) コンプライアンス体制
1) 当社取締役会で選定した企業倫理担当役員を委員長とする当社グループ全体に係る企業倫理委員会を設置し、企業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策を推進する。ライオン企業行動憲章・行動指針に反する事態が生じ、企業倫理委員会が必要と認めたときは、外部専門家(弁護士、公認会計士等)を委員とする倫理調査委員会を設け事態の解決・収拾を図る仕組みを採用する。
2) 企業倫理担当役員の下に企業倫理専任部長を置き、コンプライアンス体制の整備・維持を図るとともに、当社グループの各部所における必要な研修を行う。あわせて人材開発センターは階層別教育において必要な研修を行う。また、各部所は関連法規に従った規程・マニュアルを策定し、これに従い業務を実行する。
3) 当社取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役を置く。
4) 法令遵守及び経営政策に関する第三者の意見・助言を経営に反映させるため、社外有識者により構成するアドバイザリー・コミッティを設置する。
5) 内部監査部門として当社に監査室を置く。
6) 当社監査室は、当社グループ各社に対する内部監査を実施する。
7) 当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。
8) 監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員及び監査役は、日ごろから連携し当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンスに関する課題・問題の有無の把握に努める。
9) 従業員の法令・定款違反行為については就業規則に従い処分を決定する。取締役の法令・定款違反行為については企業倫理委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
10) 上記1~9号の他、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報システムとして、企業倫理専任部長及び社外弁護士を直接の情報受領者とする「心のホットライン」を整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑念を生じた場合の社内通報システムとして、信頼性保証部長を直接の情報受領者とする「品質情報ホットライン」を整備し、別に定める要領にもとづきその運用を行う。
11) 監査役は当社グループのコンプライアンス体制及び上記10号に定める社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、企業倫理担当役員に意見を述べるとともに、改善策の策定を求める。
(3) 有事の対応
1) 法規・社会的責任に関わる緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システムに従い、当該発生事実を総務部長が社長、企業倫理担当役員及び監査役へ報告するとともに、社長を議長とする緊急対策協議会もしくは担当部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、執行役員会・取締役会への報告を行う。
2) 当社グループ各社の担当役員及び従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合も、前号と同様に対処する。
3) 当社グループ各社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は、直ちに当社社長、企業倫理担当役員及び監査役に報告するものとする。企業倫理担当役員は監査役と協議し事態の適正な収拾と再発防止策の立案を行う。
2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 代表取締役及び業務執行取締役は、法令に従い自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。
(2) 代表取締役は、情報管理規程に取締役の職務の執行に係る情報の作成、保存及び管理に関する事項を定める。
(3) 取締役は、情報管理規程に従い、職務の執行に係る情報を保存する。
(4) 取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 平時の対応
1) 経営企画部担当役員を当社グループのリスクに関する統括責任者として任命し、経営企画部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
2) 監査室は当社グループ各部所毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を執行役員会、取締役会に報告する。
3) 平時において、各部所はその有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの低減等に取り組むとともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、それぞれ担当取締役が対応策を検討し、経営会議、執行役員会で審議しリスク管理を行う。
4) 環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれサステナビリティ推進会議、CS/PL委員会、安全衛生防災会議において事前に対応策を検討、必要に応じて執行役員会で審議し、リスク管理を行う。
5) 各工場においては、ISO14001の認証を受け、品質管理及び環境保全に積極的に取り組む。
(2) 有事の対応
天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システム(地震については地震災害対策マニュアル、感染症については、新型インフルエンザ等感染症対策マニュアル)に従い、当該発生事実を社長・監査役等へ報告するとともに、関連部所長は情報収集、対応方針の決定、原因究明、対応策の決定、執行役員会・取締役会への報告を行う。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1) 意思決定ルール
1) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。なお、定例の取締役会を除いて、法令に従い書面等にて取締役会決議を行うことができるものとする。
2) また迅速な業務執行と取締役会の機能をより強化するために、執行役員会を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的な事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
3) 当社グループ全体の経営方針及び経営戦略等に係る重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行うものとする。
4) 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うとともに、各社の財産並びに損益に多大な影響を及ぼすと判断する重要案件については、当社取締役会または執行役員会の承認を受けるものとする。
(2) 取締役会の基本的位置付け
1) 取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標にもとづく経営計画を策定する。
2) 取締役会は、経営計画を具体化するため、経営計画にもとづき、事業計画、経営予算を設定する。マーケティング投資、研究開発投資、設備投資、新規事業投資についても経営計画を基準に配分する。
3) 取締役会は、重要事項に係る各機関、本部長、部所長の決裁権限基準を定める。
4) 取締役会は、毎月、月度業績をレビューし、各担当取締役に目標と実績の差異要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
(3)業務推進体制
1) 各部門、部所を担当する取締役は、当該部門等が実施すべき具体的な施策を含めた効率的な業務推進体制を決定する。
2) 月度業績はITを活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、各担当取締役及び取締役会に報告する。
3) 第2項第4号の決定を受け、各担当取締役は業務遂行体制をより効率的なものとするため、必要に応じ改善する。
5.当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(監査役の指示の実効性の確保に関する事項を含む)
(1)監査役会の職務補助に専任する使用人を1名以上監査室に置く。
(2)当該使用人は、職務執行に当たっては監査役会の指揮命令を受け、取締役及び監査室長の指揮命令を受けない。
(3)当該使用人の人事評価・異動・懲戒については監査役会の事前同意を得た上で、機関決定することとし、取締 役からの独立性を確保する。
6.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び法令・定款に違反する重大な事実等がある場合には速やかに監査役に報告する。また、取締役は、次の事項を監査役会に報告する。
1) 当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実
2) 当社グループにおける天災・事故発生等による物理的緊急事態及び法規・社会的責任に関わる緊急事態
3) 当社グループにおける内部監査の実施状況
4) 当社グループにおける社内通報システムによるホットラインの通報状況及びその内容
5) 執行役員会、製品企画執行役員会の決定事項
6) 決裁権限基準にもとづく取締役及び執行役員の決裁事項
7) 当社グループ各社の事業概況、当該各社監査役の活動状況
8) 当社及び当社グループ各社の重要な会計方針・会計基準の変更並びにその影響
(2)上記1~8号に関する事項の報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役の協議により決定する。
(3)第1項にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(4)当社グループは、報告者が、報告・通報したことを理由として不利益な扱いを受けないよう行動指針に定め、組織的に保護する。
7.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務執行に必要な費用及び債務については、監査役の請求に従い速やかに支払その他の処理を行う。
(2)その他、職務執行の必要に応じて、外部専門家の助言を受けることができる。支払その他の処理は、前1号に準じる。
8.当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会の要請がある場合において取締役会は、監査役会が法律・会計・税務等の専門家を選任し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(2)監査役は、必要に応じて、当社及び当社グループ各社の各種会議、打合せ等へ陪席することができる。
(3)監査役は、必要に応じて、当社グループ各社の重要情報を閲覧または謄写できる。
(4)監査役は、監査役会が策定する監査計画にもとづき、業務執行担当取締役及び重要な使用人から個別に職務執行状況を聴取することができる。
(5)監査役会は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社、当社の子会社及び関連会社の財務報告の信頼性を確保するために、取締役会が定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」にもとづき財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告する。
(2)監査室は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備及び不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役社長及び監査役に報告する。
(3)監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査する。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
<内部統制システムの整備状況>当社は、法令遵守、倫理観強化を基本とする企業行動憲章、行動指針を制定しております。役員、従業員にその遵守徹底を図るため、企業倫理担当役員を委員長とする企業倫理委員会を設け、企業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策の推進及び企業行動憲章・行動指針に反する事態が生じたときの事態の収拾と再発防止策の立案を行うとともに、社内通報システムの設置等、コンプライアンス体制の強化を進めております。また、業務の効率性、有効性を確保するため、各種決裁に際して社長または担当役員等に決裁権限を委譲する基準、製品開発の各段階での業務プロセスや品質保証を定めた製品マネジメントシステム等の各種規程を整備しております。
これらの事項が適切に機能しているか否かをモニタリングするため、監査役及び監査室による定期的監査を実施しております。
当社の会社情報の適時開示については、その開示の要否について常勤監査役に意見を求め、適正性を確保しております。
また、財務報告に係る内部統制に関する整備状況については、財務報告に係る内部統制の基本方針を策定するとともに評価範囲選定基準及び評価対象を定めております。また、各業務プロセスにおける責任者を任命しております。
<内部統制システムの運用状況>内部統制システムの運用については、取締役会において適宜検証を行い、その運用状況の概要について、当該年度の事業報告に記載します。
④ 責任限定契約の内容の概要
(イ) 当社は社外取締役、社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
(ロ) 当社は会計監査人との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、3,200万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
⑤ その他
1) 当社は、2006年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
2) 当社は、2006年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定めることができる旨及び同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
3) 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。ただし社外取締役は除く。)並びに監査役(監査役であった者を含む。ただし社外監査役は除く。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
4) 取締役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨並びに取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

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