有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本的な考え方としており、月額の基本報酬と会社の業績等を勘案した賞与で構成しております。
当社は、取締役会の諮問機関として社内取締役2名、社外取締役2名及び社外監査役2名で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の報酬について、役職ごとの報酬額がその職責に応じたものであることなど、その妥当性を確認し、取締役会へ答申しております。取締役会は、株主総会で決議された報酬総額を限度として、同委員会の答申を踏まえ、個別の報酬額を決定いたします。
なお、報酬限度額は、2009年6月26日開催の第145回定時株主総会において、取締役は年額280百万円以内、監査役は年額58百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本的な考え方としており、月額の基本報酬と会社の業績等を勘案した賞与で構成しております。
当社は、取締役会の諮問機関として社内取締役2名、社外取締役2名及び社外監査役2名で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の報酬について、役職ごとの報酬額がその職責に応じたものであることなど、その妥当性を確認し、取締役会へ答申しております。取締役会は、株主総会で決議された報酬総額を限度として、同委員会の答申を踏まえ、個別の報酬額を決定いたします。
なお、報酬限度額は、2009年6月26日開催の第145回定時株主総会において、取締役は年額280百万円以内、監査役は年額58百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 136 | 127 | 8 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | - | 3 |
| 社外役員 | 24 | 24 | 0 | 5 |