有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を次の通り定めております。なお、監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとしており、報酬額は監査役会の協議により決定しております。
a.基本方針
(a) 方針の決定の方法
代表取締役が作成した決定方針の原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて2021年2月19日開催の取締役会において決定いたしました。
(b) 方針の内容の概要
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本的な考え方としており、月額の基本報酬と会社の業績等を勘案した賞与で構成しております。
ア. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、役職、職責、世間水準及び使用人給与とのバランス等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額を限度として、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
イ. 業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の賞与は業績連動報酬等に該当し、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため支給される不定期の金銭報酬であり、当社の単体又は連結の収益性(利益率又は利益額)に係る一定の目標値を達成した場合に支給することを原則的考え方としております。具体的には、年度毎の利益水準、目標達成状況及び前年対比の増減状況等を総合的に勘案の上、株主総会で決議された報酬総額を限度として、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において支給の是非、支給総額及び支払時期を決定しております。なお、個別の支給額については、同支給総額の範囲内で、取締役の相互評価を含む各取締役の貢献度等の総合評価に基づき、代表取締役が決定しております。直接的に報酬額の算定の基礎となる業績指標は設定しておりませんが、利益率又は利益額を賞与支給可否判断の一要素としているのは、それが企業業績評価に関わる重要な指標であり、かつ株主との一層の価値共有を推進するものと考えられるからです。
ウ. 基本報酬、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と賞与の支給割合については、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えのもと、基本報酬の水準と安定性を重視しつつ単年度業績の向上に対するインセンティブとしての賞与をミックスする形で、その構成割合を決定しております。
エ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、代表取締役に対し、賞与の個別支給額を決定することを委任する旨の決議をしております。
(ア) 委任を受けた者の氏名ならびに内容を決定した日における会社での地位および担当
代表取締役社長 永嶋 元博
(イ) 委任された権限の内容
取締役会において決定された賞与の支給総額の範囲内で取締役の個別の支給額を決定すること
(ウ) 権限を委任した理由
賞与は対象期間における各取締役の貢献度等を反映すべきであるとの考えのもと、当社事業全体を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したからであります。
(エ) 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会の答申を経て賞与支給総額(上限額)を設定するものとし、上記委任をうけた代表取締役社長は,同支給総額の範囲内で個別の支給額を決定することとしております。
オ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問機関として半数以上の独立社外役員で構成される指名・報酬委員会において、当社の報酬支給基準や考え方に照らして多角的な検討を行い、当該答申の内容を踏まえ、取締役会において決定されたものであることから、取締役会はその内容が当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると判断いたしました。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
・当社取締役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第145回定時株主総会において年額280百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は0名)です。
・当社監査役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第145回定時株主総会において年額58百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
c.取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
・当社は、取締役会の諮問機関として、代表取締役、常勤監査役1名、社外取締役3名及び社外監査役2名で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、役員報酬制度に係る事項の妥当性等を審議し、取締役会へ答申しております。
・取締役会は、同委員会の答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬総額を限度として、個別の報酬額又はその決定方法を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を次の通り定めております。なお、監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとしており、報酬額は監査役会の協議により決定しております。
a.基本方針
(a) 方針の決定の方法
代表取締役が作成した決定方針の原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて2021年2月19日開催の取締役会において決定いたしました。
(b) 方針の内容の概要
取締役の報酬は、中長期的な企業業績と企業価値の向上に資するものであること、役職及び職責に応じたものであることを基本的な考え方としており、月額の基本報酬と会社の業績等を勘案した賞与で構成しております。
ア. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、役職、職責、世間水準及び使用人給与とのバランス等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額を限度として、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。
イ. 業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の賞与は業績連動報酬等に該当し、事業年度ごとの業績向上に対する取締役の意識を高めるため支給される不定期の金銭報酬であり、当社の単体又は連結の収益性(利益率又は利益額)に係る一定の目標値を達成した場合に支給することを原則的考え方としております。具体的には、年度毎の利益水準、目標達成状況及び前年対比の増減状況等を総合的に勘案の上、株主総会で決議された報酬総額を限度として、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において支給の是非、支給総額及び支払時期を決定しております。なお、個別の支給額については、同支給総額の範囲内で、取締役の相互評価を含む各取締役の貢献度等の総合評価に基づき、代表取締役が決定しております。直接的に報酬額の算定の基礎となる業績指標は設定しておりませんが、利益率又は利益額を賞与支給可否判断の一要素としているのは、それが企業業績評価に関わる重要な指標であり、かつ株主との一層の価値共有を推進するものと考えられるからです。
ウ. 基本報酬、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と賞与の支給割合については、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えのもと、基本報酬の水準と安定性を重視しつつ単年度業績の向上に対するインセンティブとしての賞与をミックスする形で、その構成割合を決定しております。
エ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、代表取締役に対し、賞与の個別支給額を決定することを委任する旨の決議をしております。
(ア) 委任を受けた者の氏名ならびに内容を決定した日における会社での地位および担当
代表取締役社長 永嶋 元博
(イ) 委任された権限の内容
取締役会において決定された賞与の支給総額の範囲内で取締役の個別の支給額を決定すること
(ウ) 権限を委任した理由
賞与は対象期間における各取締役の貢献度等を反映すべきであるとの考えのもと、当社事業全体を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したからであります。
(エ) 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会の答申を経て賞与支給総額(上限額)を設定するものとし、上記委任をうけた代表取締役社長は,同支給総額の範囲内で個別の支給額を決定することとしております。
オ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問機関として半数以上の独立社外役員で構成される指名・報酬委員会において、当社の報酬支給基準や考え方に照らして多角的な検討を行い、当該答申の内容を踏まえ、取締役会において決定されたものであることから、取締役会はその内容が当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると判断いたしました。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
・当社取締役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第145回定時株主総会において年額280百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役は0名)です。
・当社監査役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第145回定時株主総会において年額58百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
c.取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
・当社は、取締役会の諮問機関として、代表取締役、常勤監査役1名、社外取締役3名及び社外監査役2名で構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、役員報酬制度に係る事項の妥当性等を審議し、取締役会へ答申しております。
・取締役会は、同委員会の答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬総額を限度として、個別の報酬額又はその決定方法を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 113 | 113 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32 | 32 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 4 |