有価証券報告書-第159期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、「印刷情報関連事業」、「住生活環境関連事業」、「包材関連事業」の3つを報告セグメントとしております。
当社グループの売上収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
日本及びその他に分解された財又はサービスの収益と当社グループの3つの報告セグメントとの関連は次の通りです。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファンシー商品及び運送・庫内整理等の事業を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (9) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
なお、商品及び製品の販売に対する約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1か月で支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客の契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の状況
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、「印刷情報関連事業」、「住生活環境関連事業」、「包材関連事業」の3つを報告セグメントとしております。
当社グループの売上収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
日本及びその他に分解された財又はサービスの収益と当社グループの3つの報告セグメントとの関連は次の通りです。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他(注) | 合計 | ||||
| 印刷情報 関連事業 | 住生活 環境関連 事業 | 包材関連 事業 | 計 | |||
| 日本 | 10,036,037 | 10,713,314 | 6,792,914 | 27,542,265 | 2,185,040 | 29,727,305 |
| その他 | 7,533,621 | 1,684,924 | ― | 9,218,545 | ― | 9,218,545 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 17,569,658 | 12,398,238 | 6,792,914 | 36,760,810 | 2,185,040 | 38,945,850 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 外部顧客への売上高 | 17,569,658 | 12,398,238 | 6,792,914 | 36,760,810 | 2,185,040 | 38,945,850 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファンシー商品及び運送・庫内整理等の事業を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (9) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
なお、商品及び製品の販売に対する約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1か月で支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客の契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の状況
| (千円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 11,291,600 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 12,183,705 |
| 契約資産(期首残高) | ― |
| 契約資産(期末残高) | ― |
| 契約負債(期首残高) | ― |
| 契約負債(期末残高) | ― |
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。