有価証券報告書-第71期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 13:35
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役は4名であり、うち2名は社外監査役であります。当社監査役会は、株主の負託を受けた独立の機関として、取締役・執行役員の職務の執行を監査することにより、当社の持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える最良のコーポレート・ガバナンス体制を確立することを監査役および監査役会の役割・責務としております。
役割・責務を果たすにあたり、独立した客観的な立場で能動的・積極的に権限を行使することに加え、社外監査役の有する高い専門性と社内監査役の有する情報を活用することにより、実効性の高い監査の実施に努めております。
監査役 福井尚二氏は、金融機関等での経営経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役 神原靖夫氏は、長年当社の経理部に在籍し、財務・会計・税務等の業務を通じて、内部統制やリスク管理の強化に大きな貢献を果たしており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
ロ.監査役会の活動状況
当事業年度において、社外監査役2名、常勤監査役1名および監査役1名で構成された監査役会を11回開催いたしました。各監査役の出席率は平均96%となっております(社外監査役福井尚二氏は11回中9回出席。その他3名の監査役は全て出席)。
監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成および財産の状況の調査その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
監査役は取締役会へ出席し、意見を述べ、当社グループの各拠点(支店、研究所、工場、子会社等)への監査を行っております。
また、常勤監査役は取締役会、経営会議、執行役員会議、コンプライアンス委員会その他必要と認める全ての会議、委員会へ出席するとともに、議事録や決議書類の閲覧等を行い、会社の状況を把握しております。
監査役会は、会計監査人および内部監査チームと、相互の情報交換・意見交換を行う等、連携を強化し、監査の効率性を高め、実効性の向上を図っております。
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、毎事業年度、監査役と協議の上で必要な費用等を予算に計上し、その費用等を負担しております。
② 内部監査の状況
業務執行部門から独立した内部監査チーム(人員数2名)を置き、内部管理態勢の適切性、有効性等について検証・評価を行い、社長、監査役(会)に監査結果を報告するとともに、監査役および会計監査人と連携し、適切な業務の指示および指導・助言に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2015年12月以降
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員:小林 昭夫
業務執行社員:関根 和昭
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他12名をもって構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、当社の「監査役会規則」第8条(協議事項)に基づき、監査役会の定める「会計監査人の選解任等に係る手続き」に従い、会計監査人の評価を行い、会計監査業務を遂行するうえでの能力、組織、体制、誠実性・公平性、独立性および専門性などが適格であるか、確認いたしました。
その結果、現会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、当社グループにおける監査業務に関し、大きな課題は認識されなかったことから、2021年度(第72期)における会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人を再任することが妥当と判断いたしました。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会の定める「会計監査人の選解任等に係る手続き」に基づく「会計監査人評価シート」により、会計監査人の監査遂行能力を次の観点から評価いたしました。
・信頼性、当社とのコミュニケーション、迅速性、誠実性・公正性、当社および業界の理解度、専門性、組織的な監査実施、監査報酬、指定社員、サービスの品質、監査計画、独立性および職業的懐疑心、守秘義務等法令等の遵守、監査に関する品質管理基準、など。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社31-36-
連結子会社----
31-36-

(注) 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等と協議したうえで、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査計画の内容、監査時間、監査担当者等を総合的に勘案し決定しております。
ヘ.監査役会が会計監査人の監査報酬等に同意した理由
監査役会は、上記ニに基づき、監査報酬案の算定根拠などが適切であるかについて確認し、また、過去からの監査報酬額の推移および世間水準の状況等を総合的に検討した上で、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。