有価証券報告書-第70期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、2007年2月27日開催の第57回定時株主総会の決議により、以下のとおり取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役の報酬額 年額200百万円以内
監査役の報酬額 年額 60百万円以内
取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針としています。具体的には、代表取締役・取締役別、委嘱された業務執行の役職(社長、会長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員)・キャリア別の体系とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬は取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が決定いたします。
また、各監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、2007年2月27日開催の第57回定時株主総会の決議により、以下のとおり取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。
取締役の報酬額 年額200百万円以内
監査役の報酬額 年額 60百万円以内
取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることを基本方針としています。具体的には、代表取締役・取締役別、委嘱された業務執行の役職(社長、会長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員)・キャリア別の体系とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の報酬は取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が決定いたします。
また、各監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 87 | 87 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。