訂正臨時報告書

【提出】
2015/07/14 13:10
【資料】
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提出理由

当社は、平成27年6月26日開催の取締役会において、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に従って、当社の取締役及び執行役員に対して、新株予約権の割当を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄 宇部興産株式会社2015年度株式報酬型新株予約権
(2)発行数 500個
(3)発行価格
新株予約権1個あたり 181,000円
(1株あたり 181円)
(4)発行価額の総額 91,000,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式(単元株式数1,000株)とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は当社は必要と認める調整を行うものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間 平成27年7月13日から平成52年7月12日まで
(8)新株予約権の行使の条件
ⅰ 上記(7)の期間内において、新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日 (以下、「権利行使開始日」という。)から8年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
ⅱ 上記ⅰに拘わらず、新株予約権者は、平成51年7月12日までに権利行使開始日を迎えなかった場合には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
平成51年7月13日から平成52年7月12日
ⅲ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役4名及び執行役員19名、合計23名に割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権の全部または一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、死因贈与その他一切の処分行為をすることができないものとする。ただし、遺贈をのぞく。
(14)新株予約権を割り当てる日
平成27年7月13日
(15)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は平成27年7月13日とする。
(16)新株予約権の取得条項
以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決定がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を取得することができる。この場合、当社は、各新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対して、次の算式により算出される1株当たりのオプション価格に付与株式数(上記(5)に従い調整された場合には調整後付与株式数)を乗じた金額の金銭を交付する。
1株当たりのオプション価格=当該議案が承認された当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決定)の日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)-1円
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(17)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
 上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 上記(9)に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
 上記(16)に準じて決定する。
ⅸ その他の新株予約権の行使の条件
 上記(8)に準じて決定する。
(18)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端株の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上