| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、輸出販売の一部に関して、従来は船積基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し、当該履行義務が充足された一時点で収益を認識することとしております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売手数料を、売上高から控除しております。さらに、有償支給取引について、従来は有償支給した支給品等に係る収益を認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。有償受給取引について、従来は有償支給元への売り戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、純額を収益として認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は28,638千円減少し、売上原価は25,097千円減少し、販売費及び一般管理費は3,540千円減少し、売上総利益は3,540千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |