四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.34%から平成28年12月1日に開始する連結会計年度及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,324千円減少し、法人税等調整額が7,642千円、その他有価証券評価差額金が317千円それぞれ増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.34%から平成28年12月1日に開始する連結会計年度及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,324千円減少し、法人税等調整額が7,642千円、その他有価証券評価差額金が317千円それぞれ増加しております。