有価証券報告書-第124期(2024/12/01-2025/11/30)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注1)当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の
権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注2)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正
する法律」(平成16年法律第88号)が2009年1月5日に施行されたことに伴い、当該法令
施行日を効力発生日として、定款における株券を発行する旨の定めを削除したものとみなさ
れ、当社は株券不発行会社となっております。
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日、11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 公告記載URL https://www.kawachem.co.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が発生したときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
| 株主に対する特典 | なし |
(注1)当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の
権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注2)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正
する法律」(平成16年法律第88号)が2009年1月5日に施行されたことに伴い、当該法令
施行日を効力発生日として、定款における株券を発行する旨の定めを削除したものとみなさ
れ、当社は株券不発行会社となっております。