有価証券報告書-第118期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
➀役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、コーポレートガバナンスの重要事項と位置付け、業績との連動強化、株主利益との価値共有を通し、企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である賞与で構成されております。基本報酬は客観性、適正性を確保する観点から、世間水準、各役職の職責内容、従業員給与水準との対比等を勘案して適正な水準を設定しております。業績連動報酬については、短期の業績を評価する観点から妥当であるとの判断により、親会社株主に帰属する当期純利益を指標として総支給額を決定しており、固定報酬と業績連動報酬について役位に応じた個別支給額を取締役会で決議しております。
取締役(監査等委員)の報酬については、業務執行を行っていないことに鑑み賞与は支給せず、固定報酬のみを支給し、その報酬額は監査等委員会で協議決定しております。
役員退職慰労金は、当社の取締役退職慰労金支給規定に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会で決議いたしております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額1億20百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数10名以内)と定められ、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額30百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数5名以内)と定められております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
➀役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、コーポレートガバナンスの重要事項と位置付け、業績との連動強化、株主利益との価値共有を通し、企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である賞与で構成されております。基本報酬は客観性、適正性を確保する観点から、世間水準、各役職の職責内容、従業員給与水準との対比等を勘案して適正な水準を設定しております。業績連動報酬については、短期の業績を評価する観点から妥当であるとの判断により、親会社株主に帰属する当期純利益を指標として総支給額を決定しており、固定報酬と業績連動報酬について役位に応じた個別支給額を取締役会で決議しております。
取締役(監査等委員)の報酬については、業務執行を行っていないことに鑑み賞与は支給せず、固定報酬のみを支給し、その報酬額は監査等委員会で協議決定しております。
役員退職慰労金は、当社の取締役退職慰労金支給規定に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会で決議いたしております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額1億20百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数10名以内)と定められ、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額30百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数5名以内)と定められております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 89,856 | 68,124 | ― | 12,000 | 9,731 | 6 |
| 取締役(監査等委員) | 3,900 | 3,600 | ― | ― | 300 | 1 |
| (社外取締役を除く) | ||||||
| 社外役員 | 16,031 | 14,606 | ― | ― | 1,425 | 2 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。