有価証券報告書-第124期(2024/12/01-2025/11/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
イ.取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
<報酬の構成並びに水準等>・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である賞
与、退職慰労金で構成しております。
・基本報酬は客観性、適正性を確保する観点から、世間水準、各役職の職責内容、従業員給与との対比等を勘案し役位別に定めております。
・業績連動報酬である賞与については、短期の業績を評価する観点から妥当であるとの判断により、役位別基本報酬に連結経常利益を指標とした月数を乗じ決定しており、当事業年度における当該業績連動報酬に係る実績については18,600千円であります。なお、支給上限は基本報酬の3ヶ月と定めております。
<報酬決定プロセス>・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額の決定にあたっては、取締役報酬規程、取締役賞与基本方針・基準に従い、監査等委員会から助言及び提言を受け、毎期取締役会にて決議し、代表取締役への再一任は行って
おりません。
・取締役(監査等委員であるものを除く)の退職慰労金については、取締役退職慰労金支給規程に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会にて決議し、代表取締役への再一任は行っておりません。
取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の決定にあたっては、決定方針と整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、監査等委員会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
ロ.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
<報酬の構成並びに水準等>・監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬と退職慰労金で構成しており、業績連動報酬は支給しないことを定めております。
・固定報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬とのバランス、及び世間水準等を考慮し定めております。
<報酬決定プロセス>・各監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定し、取締役会へ報告を行っております。
・監査等委員である取締役の退職慰労金については、監査等委員である取締役退職慰労金支給規定に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査等委員会にて決議し、取締役会へ報告を行っております。
②取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額1億20百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数5名)と定められ、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額30百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数3名)と定められております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
イ.取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
<報酬の構成並びに水準等>・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である賞
与、退職慰労金で構成しております。
・基本報酬は客観性、適正性を確保する観点から、世間水準、各役職の職責内容、従業員給与との対比等を勘案し役位別に定めております。
・業績連動報酬である賞与については、短期の業績を評価する観点から妥当であるとの判断により、役位別基本報酬に連結経常利益を指標とした月数を乗じ決定しており、当事業年度における当該業績連動報酬に係る実績については18,600千円であります。なお、支給上限は基本報酬の3ヶ月と定めております。
<報酬決定プロセス>・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬額の決定にあたっては、取締役報酬規程、取締役賞与基本方針・基準に従い、監査等委員会から助言及び提言を受け、毎期取締役会にて決議し、代表取締役への再一任は行って
おりません。
・取締役(監査等委員であるものを除く)の退職慰労金については、取締役退職慰労金支給規程に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会にて決議し、代表取締役への再一任は行っておりません。
取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別の報酬等の決定にあたっては、決定方針と整合性も含めて監査等委員会から助言及び提言を受けており、取締役会においても報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、監査等委員会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
ロ.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
<報酬の構成並びに水準等>・監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬と退職慰労金で構成しており、業績連動報酬は支給しないことを定めております。
・固定報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬とのバランス、及び世間水準等を考慮し定めております。
<報酬決定プロセス>・各監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定し、取締役会へ報告を行っております。
・監査等委員である取締役の退職慰労金については、監査等委員である取締役退職慰労金支給規定に基づき引当処理を行っており、株主総会において慰労金贈呈議案の承認を経て、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、監査等委員会にて決議し、取締役会へ報告を行っております。
②取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額1億20百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数5名)と定められ、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年2月25日開催の第114回定時株主総会により年額30百万円以内(当該定時株主総会終結時の員数3名)と定められております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 97,142 | 66,354 | ― | 18,600 | 12,187 | 5 |
| 取締役(監査等委員) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (社外取締役を除く) | ||||||
| 社外役員 | 22,359 | 19,450 | ― | ― | 2,909 | 3 |
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。