有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役 涌井史郎氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は当社の議決権を23.3%保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 涌井史郎、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
当社独立性判断基準
当社は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者
③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)
④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者
(注記)
※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)
※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役 涌井史郎氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は当社の議決権を23.3%保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 涌井史郎、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。
当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
当社独立性判断基準
当社は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者
③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)
④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者
(注記)
※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)
※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。