四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/14 9:10
【資料】
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【項目】
27項目
1 偶発債務
船舶火災による訴訟の件
平成16年10月に、当社製品を積載し地中海を航行していた船舶に火災が起こり、積荷や船体に損害が発生いたしました。当該船舶で輸送されていた他の貨物の荷主、荷主を保険代位した保険会社と船会社等(原告)が、当社を被告として、損害賠償請求訴訟等を提起して争っております。
平成25年5月27日に東京地方裁判所にて請求を棄却する判決が下されましたが、平成26年10月29日に第二審の東京高等裁判所では、約11億22百万円の認容額およびこれに対する平成16年10月20日から各支払済までの年5分の割合による金員を支払えという判決がなされました。当社としましては、本判決は承服しがたいものであり、当社の主張の正当性が認められるべく平成26年11月5日に最高裁判所へ上告いたしました。
当社は、当社製品について、既に何度も同様の海上輸送がなされてきましたが、今まで、本件のような船舶火災を経験したことはなく、現時点では、火災の具体的原因やこれに対する当社製品の関連性などの事実関係は未だ明らかとなっておらず、本訴訟の最終帰結につき予測することはできません。
また、原告は当該船舶火災に関して、当社製品を海外に輸出した商社を被告として、当社に対するものと同じ内容の損害賠償請求訴訟等を提起しています。当該訴訟においては、平成22年7月に第一審の東京地方裁判所の判決で原告の請求が棄却されましたが、平成25年2月に第二審の東京高等裁判所では、約8億86百万円の認容額およびこれに対する平成16年10月20日から各支払済までの年5分の割合による金員を支払えという判決がなされ、商社が上告し現在最高裁判所で係争中です。なお、商社は当社と商社の間の法的責任関係を明らかにするため、当社に対し平成26年9月12日に約13億38百万円およびこれに対する平成26年9月12日から支払い済みまで年6分の割合による金員を請求する訴訟を提起しています。
このため、今後の訴訟の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性はありますが、現時点において当社の損失額を合理的に見積もることはできない状況であります。

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