有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
3 偶発債務
船舶火災による訴訟の件
平成16年10月に地中海で発生した船舶火災に関し、当社が製造した製品を、定期コンテナ船を通じて海外に輸送しようとしていた国際的な商社(以下「被告商社」といいます。)を被告として、平成17年10月から平成20年2月末までに、保険会社および船会社等(以下「原告ら」といいます。)が、それぞれ東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
その後、平成19年9月から平成20年3月末までに、国内販売したメーカーとして、当社を被告とした訴額の総額約12億円とする訴訟が東京地方裁判所に提起され、現在係争中であります。
被告商社の訴訟については、平成22年7月東京地方裁判所で、原告らの請求を棄却する判決、平成25年2月28日には東京高等裁判所で原判決(原告らの請求棄却)の変更があり、「被控訴人は、各控訴人に対して、全体(計5件)で約886百万円の認容額(元本)及びこれに対する平成16年10月20日から各支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え」との判決がありました。被告商社は、判決を不服として、最高裁判所に上告しております。
一方当社を被告とする裁判は、平成25年5月27日に東京地方裁判所にて、原告の請求を棄却する判決が下されました。当社は、本判決は妥当なものであると考えておりますが、原告らはこれを不服として、平成25年6月11日に東京高等裁判所へ控訴し、平成26年4月14日に結審しました。判決日は追って指定される予定であります。
当社製品については、被告商社を通じて、既に何度も同様の海上輸送がなされてきましたが、今まで、本件のような船舶火災を経験したことはありませんでした。現時点では、裁判所から最終的な判断が下されておらず、火災の具体的原因やこれに対する当社製品の関連性などの事実関係は明らかにされておりません。被告商社および当社の法的責任などについても最終的な判断が下されておらず、現時点では本訴訟の帰結につき予測することはできません。
訴訟の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性はありますが、現時点ではその影響は不明であります。
船舶火災による訴訟の件
平成16年10月に地中海で発生した船舶火災に関し、当社が製造した製品を、定期コンテナ船を通じて海外に輸送しようとしていた国際的な商社(以下「被告商社」といいます。)を被告として、平成17年10月から平成20年2月末までに、保険会社および船会社等(以下「原告ら」といいます。)が、それぞれ東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
その後、平成19年9月から平成20年3月末までに、国内販売したメーカーとして、当社を被告とした訴額の総額約12億円とする訴訟が東京地方裁判所に提起され、現在係争中であります。
被告商社の訴訟については、平成22年7月東京地方裁判所で、原告らの請求を棄却する判決、平成25年2月28日には東京高等裁判所で原判決(原告らの請求棄却)の変更があり、「被控訴人は、各控訴人に対して、全体(計5件)で約886百万円の認容額(元本)及びこれに対する平成16年10月20日から各支払済みまでの年5分の割合による金員を支払え」との判決がありました。被告商社は、判決を不服として、最高裁判所に上告しております。
一方当社を被告とする裁判は、平成25年5月27日に東京地方裁判所にて、原告の請求を棄却する判決が下されました。当社は、本判決は妥当なものであると考えておりますが、原告らはこれを不服として、平成25年6月11日に東京高等裁判所へ控訴し、平成26年4月14日に結審しました。判決日は追って指定される予定であります。
当社製品については、被告商社を通じて、既に何度も同様の海上輸送がなされてきましたが、今まで、本件のような船舶火災を経験したことはありませんでした。現時点では、裁判所から最終的な判断が下されておらず、火災の具体的原因やこれに対する当社製品の関連性などの事実関係は明らかにされておりません。被告商社および当社の法的責任などについても最終的な判断が下されておらず、現時点では本訴訟の帰結につき予測することはできません。
訴訟の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性はありますが、現時点ではその影響は不明であります。