有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来、販売費及び一般管理費に計上していた拡販費と販売促進費の一部、及び営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除しています。さらに、従来は将来予想される返品については売上総利益相当額を返品調整引当金として計上していましたが、予想される返品に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は3,330,106千円減少、売上原価は6,540千円増加、販売費及び一般管理費は3,045,643千円減少、営業利益は291,003千円減少、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ159,611千円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は256,136千円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額は6.56円減少し、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は4.96円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は、当事業年度より返品資産を流動資産の「その他」に、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しています。但し、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することにしました。これによる影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来、販売費及び一般管理費に計上していた拡販費と販売促進費の一部、及び営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除しています。さらに、従来は将来予想される返品については売上総利益相当額を返品調整引当金として計上していましたが、予想される返品に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の売上高は3,330,106千円減少、売上原価は6,540千円増加、販売費及び一般管理費は3,045,643千円減少、営業利益は291,003千円減少、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ159,611千円増加しています。また、繰越利益剰余金の当期首残高は256,136千円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額は6.56円減少し、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は4.96円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は、当事業年度より返品資産を流動資産の「その他」に、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しています。但し、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することにしました。これによる影響はありません。