- #1 セグメント情報等、中間連結財務諸表(連結)
(単位:千円)
| 化粧品 | その他 | 合計 |
| 外部顧客への売上高 | 10,288,084 | 2,043,961 | 12,332,045 |
2 地域ごとの情報
(1)
売上高 2020/12/25 13:47- #2 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
2020/12/25 13:47- #3 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
- 連結子会社の名称
NARIS COSMETICS VIETNAM CO.,LTD.
一般社団法人日本介護美容セラピスト協会
Naris Cosmetics of Hawaii,Inc.
ナリス近畿南販売㈱
ナリス東関東販売㈱
ナリス新潟販売㈱
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。2020/12/25 13:47 - #4 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
2020/12/25 13:47- #5 売上高、地域ごとの情報(連結)
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、国に分類しております。なお、中国には香港を含んでおります。
2020/12/25 13:47- #6 引当金の計上基準
(6) 販売所功労年金引当金
当社製品の専業販売者である販売所経営者に対し老後の保障の一助とするため、離職後10年間の当社独自の有期年金(ただし、1987年9月の支給規程改訂前の離職者については、従来どおり終身年金)制度を設けております。販売所在職者のうち、年金受給資格者(61才以上)に対し売上高等を基準にして、事業年度末に離職したものとして算定される10年間の年金要支給額の事業年度末現在価値額のうち、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、既受給者については、残存年金要支給額の事業年度末現在価値額のうち、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
2020/12/25 13:47- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
以上の結果、当中間連結会計期間の業績は次のとおりとなりました。
当中間連結会計期間における売上高は、123億97百万円(前年同期比0.5%増)となりました。営業利益は、7億88百万円(前年同期比73.3%増)、経常利益は10億14百万円(前年同期比109.1%増)となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は4億89百万円(前年同期比227.1%増)となりました。
経営成績の分析における指標としては、各部門ごとの販売数量に焦点を当て、計画対比での進捗状況を定期的に確認しております。
2020/12/25 13:47- #8 製品及びサービスごとの情報(連結)
(単位:千円)
| 化粧品 | その他 | 合計 |
| 外部顧客への売上高 | 10,662,594 | 1,734,833 | 12,397,428 |
2020/12/25 13:47- #9 重要な会計方針、中間財務諸表(連結)
(6) 販売所功労年金引当金
当社製品の専業販売者である販売所経営者に対し老後の保障の一助とするため、離職後10年間の当社独自の有期年金(ただし、1987年9月の支給規程改訂前の離職者については、従来どおり終身年金)制度を設けております。販売所在職者のうち、年金受給資格者(61才以上)に対し売上高等を基準にして、事業年度末に離職したものとして算定される10年間の年金要支給額の事業年度末現在価値額のうち、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、既受給者については、残存年金要支給額の事業年度末現在価値額のうち、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4 のれんの償却方法及び償却期間
2020/12/25 13:47- #10 重要な引当金の計上基準(連結)
⑤ 販売所功労年金引当金
親会社については製品の専業販売者である販売所経営者に対し老後の保障の一助とするため、離職後10年間の当社独自の有期年金(ただし、1987年9月の支給規程改訂前の離職者については、従来どおり終身年金)制度を設けております。販売所在職者のうち、年金受給資格者(61才以上)に対し売上高等を基準にして、連結会計年度末に離職したものとして算定される10年間の年金要支給額の連結会計年度末現在価値額のうち、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、既受給者については、残存年金要支給額の連結会計年度末現在価値額のうち、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
2020/12/25 13:47