有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社内出身の常勤監査役2名と社外監査役2名の計4名で構成される監査役会を中心に実施しております。
具体的には、監査役としての監査活動は、「監査役会規程」「監査役監査基準」の監査方針に従い、重要会議(取締役会、経営会議、常務会)に出席して必要に応じて意見表明するとともに、社外取締役との意見交換(年3回)や国内主要事業所および海外関係会社への往査並びにWEBによる情報収集により、代表取締役への提言(年4回)を実施しております。会計監査については財務部門より月次決算資料の提出を求め監査するとともに、会計監査人からの監査計画報告(年度初め)および会計監査報告を定期的に受けております。
当社では、「監査役監査の実効性確保に関する規程」を制定し、取締役・使用人の監査役に対する報告義務・報告方法および監査役監査に対する協力義務を明確化することにより、監査役監査が実効的に行われる体制を整備しております。また、監査役連絡会(監査役、内部監査部門、人事総務部門、法務部門、経営企画部門、財務部門が出席)を月次定例で開催するとともに、必要に応じて会計監査人、関係会社取締役および内部監査部門ならびに各部門長等と定期的な情報交換・ヒアリングを行い、また、内部通報事務局からの報告受領と対応の検討を行うなど、監査の実効性と効率性の確保に努めております。
なお、監査役森幹晴氏は弁護士として、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。監査役田中基博氏は公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、当期の監査方針・重点監査項目・監査計画および財産の状況の調査の方法、監査のための職務の分担と監査報告書の作成、さらに内部統制システムの整備・運用状況、サステナビリティ関連の取組み状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を具体的な検討内容としています。また、会計監査人評価による再任・不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意、監査役会に関わる規程・基準の見直し等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
当事業年度の主な審議内容として、職務執行の適法性・妥当性や、国内外のリスクマネジメントの状況、サステナビリティ関連の取組み状況、会計監査人・内部監査室との三様監査について審議を行いました。
常勤監査役は、経営の健全性を確保するためのコンプライアンス体制上設置されたサステナビリティ委員会をはじめ、トータルリスクマネジメント、ESG実行、品質保証、労働安全衛生およびDX推進の各委員会へ出席し、内部統制システムの適正な運用を継続的に監視しています。また、決裁権限規程に基づく稟議決裁電子システムの定期的なモニタリング等により、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与または通例的でない取引等に関して監視と調査活動を行っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の組織である内部監査室(5名)を設置し、主に当社各部門および国内外の関係会社の業務プロセスの適正性、法令・内規等の準拠性、組織運営の効率性、内部統制の有効性、会計処理の適切性を監査しております。監査毎の報告書を代表取締役社長執行役員に提出・報告するとともに、その内容を取締役会および監査役会に報告することとしております。また、内部監査部門の責任者が常任メンバーとして監査役連絡会(前掲)に出席し、監査役との情報交換をはじめ、各部門とも連携し内部統制システムの整備・運用状況の検証を行っております。
内部統制監査につきましては、財務部門から提出される四半期・期末決算書の作成プロセスの検証を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人は、情報・意見交換等を適宜行うことで、効率的な監査を遂行しています。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.監査継続期間
37年間
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 野出 唯知
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他15名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人に関しては、グローバルに展開するアカウンティング・ファームのメンバーであり、一定数以上の公認会計士を有する監査法人で多数の上場会社監査(会社法監査、金商法監査)の実績の有無を選定基準とし、事前の監査計画および監査方法の妥当性および相当の監査時間ならびに監査実施体制の妥当性を評価基準とし、これらの基準を満たした監査法人を選定する方針であります。
有限責任監査法人トーマツは、これらの基準を満たし、当社の経営陣(取締役等)および監査役会・内部監査部門との円滑なコミュニケーションが確保されています。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、財務部門および内部監査部門と協同し、1)監査法人の品質管理、2)監査チームの独立性、3)監査報酬の水準・妥当性、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営陣・内部監査部門とのコミュニケーション、6)グループ監査体制、7)不正リスクへの配慮の各項目毎に監査法人を評価し、再任の可否を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主にグループ会計基盤構築に関する助言・指導業務であります。
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度においては、主に内部統制報告制度に関する助言業務であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(1.を除く)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度においては、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度においては、税務関連業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、過去の監査の実績を基礎に、監査計画に基づいた見積りを受け、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性を検討した上で、監査役会の同意のもと、取締役会の決議により決定する方針であります。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人による高品質な監査を実現する監査計画、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性等を踏まえ、過去の監査実績と比較検討し、監査役会にて協議のうえ同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社内出身の常勤監査役2名と社外監査役2名の計4名で構成される監査役会を中心に実施しております。
具体的には、監査役としての監査活動は、「監査役会規程」「監査役監査基準」の監査方針に従い、重要会議(取締役会、経営会議、常務会)に出席して必要に応じて意見表明するとともに、社外取締役との意見交換(年3回)や国内主要事業所および海外関係会社への往査並びにWEBによる情報収集により、代表取締役への提言(年4回)を実施しております。会計監査については財務部門より月次決算資料の提出を求め監査するとともに、会計監査人からの監査計画報告(年度初め)および会計監査報告を定期的に受けております。
当社では、「監査役監査の実効性確保に関する規程」を制定し、取締役・使用人の監査役に対する報告義務・報告方法および監査役監査に対する協力義務を明確化することにより、監査役監査が実効的に行われる体制を整備しております。また、監査役連絡会(監査役、内部監査部門、人事総務部門、法務部門、経営企画部門、財務部門が出席)を月次定例で開催するとともに、必要に応じて会計監査人、関係会社取締役および内部監査部門ならびに各部門長等と定期的な情報交換・ヒアリングを行い、また、内部通報事務局からの報告受領と対応の検討を行うなど、監査の実効性と効率性の確保に努めております。
なお、監査役森幹晴氏は弁護士として、法務全般に関する相当程度の知見を有しております。監査役田中基博氏は公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 出席状況 |
常勤監査役 | 池端 剛彦 | 17回/17回(100%) |
常勤監査役 | 日比 武志 | 17回/17回(100%) |
社外監査役 | 西尾 方宏 | 17回/17回(100%) |
社外監査役 | 森 幹晴 | 17回/17回(100%) |
監査役会においては、当期の監査方針・重点監査項目・監査計画および財産の状況の調査の方法、監査のための職務の分担と監査報告書の作成、さらに内部統制システムの整備・運用状況、サステナビリティ関連の取組み状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を具体的な検討内容としています。また、会計監査人評価による再任・不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意、監査役会に関わる規程・基準の見直し等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
当事業年度の主な審議内容として、職務執行の適法性・妥当性や、国内外のリスクマネジメントの状況、サステナビリティ関連の取組み状況、会計監査人・内部監査室との三様監査について審議を行いました。
常勤監査役は、経営の健全性を確保するためのコンプライアンス体制上設置されたサステナビリティ委員会をはじめ、トータルリスクマネジメント、ESG実行、品質保証、労働安全衛生およびDX推進の各委員会へ出席し、内部統制システムの適正な運用を継続的に監視しています。また、決裁権限規程に基づく稟議決裁電子システムの定期的なモニタリング等により、取締役の競業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与または通例的でない取引等に関して監視と調査活動を行っています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の組織である内部監査室(5名)を設置し、主に当社各部門および国内外の関係会社の業務プロセスの適正性、法令・内規等の準拠性、組織運営の効率性、内部統制の有効性、会計処理の適切性を監査しております。監査毎の報告書を代表取締役社長執行役員に提出・報告するとともに、その内容を取締役会および監査役会に報告することとしております。また、内部監査部門の責任者が常任メンバーとして監査役連絡会(前掲)に出席し、監査役との情報交換をはじめ、各部門とも連携し内部統制システムの整備・運用状況の検証を行っております。
内部統制監査につきましては、財務部門から提出される四半期・期末決算書の作成プロセスの検証を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人は、情報・意見交換等を適宜行うことで、効率的な監査を遂行しています。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.監査継続期間
37年間
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 尚志
指定有限責任社員 業務執行社員 野出 唯知
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他15名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人に関しては、グローバルに展開するアカウンティング・ファームのメンバーであり、一定数以上の公認会計士を有する監査法人で多数の上場会社監査(会社法監査、金商法監査)の実績の有無を選定基準とし、事前の監査計画および監査方法の妥当性および相当の監査時間ならびに監査実施体制の妥当性を評価基準とし、これらの基準を満たした監査法人を選定する方針であります。
有限責任監査法人トーマツは、これらの基準を満たし、当社の経営陣(取締役等)および監査役会・内部監査部門との円滑なコミュニケーションが確保されています。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、財務部門および内部監査部門と協同し、1)監査法人の品質管理、2)監査チームの独立性、3)監査報酬の水準・妥当性、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営陣・内部監査部門とのコミュニケーション、6)グループ監査体制、7)不正リスクへの配慮の各項目毎に監査法人を評価し、再任の可否を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 42 | 4 | 45 | 3 |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 42 | 4 | 45 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、主にグループ会計基盤構築に関する助言・指導業務であります。
当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度においては、主に内部統制報告制度に関する助言業務であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(1.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 16 | 0 | 17 | 0 |
連結子会社 | 20 | 5 | 22 | 5 |
計 | 36 | 5 | 39 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度においては、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度においては、税務関連業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、過去の監査の実績を基礎に、監査計画に基づいた見積りを受け、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性を検討した上で、監査役会の同意のもと、取締役会の決議により決定する方針であります。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人による高品質な監査を実現する監査計画、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性等を踏まえ、過去の監査実績と比較検討し、監査役会にて協議のうえ同意しております。