有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は監査等委員3名で構成されており、全てが社外取締役であります。
また、当事業年度における監査等委員監査の状況は以下のとおりであります。
昨年の定時株主総会終了後の監査等委員会において、経営方針、経営環境並びにこれまでの監査の実績を踏まえて、監査の方針や監査計画を策定し、この計画に基づいて監査を実施いたしました。
当事業年度において各監査等委員は、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、議案審議に必要な発言を行うとともに、定期的な代表取締役との意見交換や代表取締役以外の取締役や執行役員との意見交換を通して、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧、確認を行いました。
また、第2四半期の実地棚卸の立会を実施した監査等委員は、その結果を監査等委員会で報告いたしました。
監査等委員と会計監査人との連携においては、定期的に監査実施状況の報告を受け意見交換を実施するとともに、監査上の主要な検討事項の内容について協議を行い、さらには会計監査人が行う実地棚卸立会に同行するなど、会計監査人の監査現場の立会を行い情報の共有を実施しました。
各監査等委員は、それぞれの専門的視点及び客観的な立場から監査活動を実施し、常勤監査等委員は職務の遂行上知りえた情報を社外監査等委員と共有し監査等委員会の運営を統括しました。
以上の監査活動の結果、必要と認められた場合には、取締役に対し、提言、助言及び勧告を行いました。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査等委員から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め監査を実施しました。
具体的な審議内容としては、会計監査人の監査報酬、会計監査人からの監査方針及び監査レビュー、営業状況の確認、各取締役からの業務のヒアリング、代表取締役との意見交換、内部監査報告の確認、棚卸の立ち合い、事業再編計画のヒアリング等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室担当者1名が監査計画に基づき、内部統制システムの整備及び運用状況を監査しております。担当者は、各部署より収集した資料・情報を基に、各部門に対しヒアリング調査を行い、監査結果を速やかに社長に報告しております。なお、内部監査部門が取締役会へ直接報告する仕組みは現在ありませんが、四半期毎の内部監査状況を監査等委員会に報告し、また、必要に応じて内部監査担当者を監査等委員会へ出席させるなど、取締役会への報告が担保される体制は確保しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東光有限責任監査法人
b.継続監査期間
平成19年8月以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 佐藤 明充
公認会計士 中島 伸一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選定するにあたり、①会社法及び金融商品取引法に基づく監査を行うに当たり十分な能力を有する人員を有すること、②常に最新の監査情報を有し、適切な監査を行えることを選定方針としております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、東光有限責任監査法人の監査は、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しており、「監査に関する品質管理基準」等に従って整備されていることを確認し、監査等委員及び監査等委員会からの質問等にも適切に対応していると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査に必要な日数及び必要人員に基づき監査報酬を定めております。
e.監査等委員が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員は、会計監査人の監査の方法及び監査日数、必要人員を調査し、会計監査人の報酬等が相当であると判断し、会計監査人の報酬等に同意しました。
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は監査等委員3名で構成されており、全てが社外取締役であります。
また、当事業年度における監査等委員監査の状況は以下のとおりであります。
昨年の定時株主総会終了後の監査等委員会において、経営方針、経営環境並びにこれまでの監査の実績を踏まえて、監査の方針や監査計画を策定し、この計画に基づいて監査を実施いたしました。
当事業年度において各監査等委員は、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、議案審議に必要な発言を行うとともに、定期的な代表取締役との意見交換や代表取締役以外の取締役や執行役員との意見交換を通して、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧、確認を行いました。
また、第2四半期の実地棚卸の立会を実施した監査等委員は、その結果を監査等委員会で報告いたしました。
監査等委員と会計監査人との連携においては、定期的に監査実施状況の報告を受け意見交換を実施するとともに、監査上の主要な検討事項の内容について協議を行い、さらには会計監査人が行う実地棚卸立会に同行するなど、会計監査人の監査現場の立会を行い情報の共有を実施しました。
各監査等委員は、それぞれの専門的視点及び客観的な立場から監査活動を実施し、常勤監査等委員は職務の遂行上知りえた情報を社外監査等委員と共有し監査等委員会の運営を統括しました。
以上の監査活動の結果、必要と認められた場合には、取締役に対し、提言、助言及び勧告を行いました。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 監査等委員会(9回開催) | ||
| 出席回数 | 出席率 | |
| 社外取締役 (常勤監査等委員) 緒方孝則 | 9回 | 100% |
| 社外取締役 (監査等委員) 中山圭史 | 9回 | 100% |
| 社外取締役 (監査等委員) 和田 司 | 9回 | 100% |
監査等委員会における具体的な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査等委員から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め監査を実施しました。
具体的な審議内容としては、会計監査人の監査報酬、会計監査人からの監査方針及び監査レビュー、営業状況の確認、各取締役からの業務のヒアリング、代表取締役との意見交換、内部監査報告の確認、棚卸の立ち合い、事業再編計画のヒアリング等を行いました。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室担当者1名が監査計画に基づき、内部統制システムの整備及び運用状況を監査しております。担当者は、各部署より収集した資料・情報を基に、各部門に対しヒアリング調査を行い、監査結果を速やかに社長に報告しております。なお、内部監査部門が取締役会へ直接報告する仕組みは現在ありませんが、四半期毎の内部監査状況を監査等委員会に報告し、また、必要に応じて内部監査担当者を監査等委員会へ出席させるなど、取締役会への報告が担保される体制は確保しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東光有限責任監査法人
b.継続監査期間
平成19年8月以降
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 佐藤 明充
公認会計士 中島 伸一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選定するにあたり、①会社法及び金融商品取引法に基づく監査を行うに当たり十分な能力を有する人員を有すること、②常に最新の監査情報を有し、適切な監査を行えることを選定方針としております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、東光有限責任監査法人の監査は、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しており、「監査に関する品質管理基準」等に従って整備されていることを確認し、監査等委員及び監査等委員会からの質問等にも適切に対応していると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 21,000 | - | 21,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査に必要な日数及び必要人員に基づき監査報酬を定めております。
e.監査等委員が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員は、会計監査人の監査の方法及び監査日数、必要人員を調査し、会計監査人の報酬等が相当であると判断し、会計監査人の報酬等に同意しました。