四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【提出】
2023/11/14 10:12
【資料】
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【項目】
36項目
(追加情報)
(株式交付制度(ESOP))
1.従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引
(1)「従業員向け株式交付信託」の概要
当社は、平成29年5月11日開催の取締役会決議に基づき、当社従業員(以下、「従業員」といいます。)の当社業績や株価への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員向け株式交付信託」を導入しております。
当社は、従業員向けインセンティブ・プランとして、米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、本制度を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託(以下、「本信託」といいます。)を設定し、信託を通じて当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して、当社取締役会が定める従業員株式交付規程に従い、従業員の職位や会社業績等に応じて、本信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランであります。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末290,080千円、36,719株、当第2四半期会計期間末290,080千円、36,719株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(4)「従業員向け株式交付信託」の付与基準の見直しについて
「従業員向け株式交付信託」の当初5年間の信託期間満了(令和4年6月30日)に伴い、(売上高45億円以上かつESOP控除前営業利益5億円以上を付与基準として)付与基準を見直しして、当制度を再度1年間延長しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引
(1)「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」の概要
当社は、平成29年6月29日開催の株主総会決議(および令和4年6月30日開催の株主総会での追加決議)に基づき、当社の業績及び株式価値と当社取締役(ただし、監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」を導入しております。
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績等の一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度「役員向け株式交付信託」であります。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末367,863千円、46,565株、当第2四半期会計期間末364,348千円、46,120株であります。(役員退任による交付が445株ありました。)
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(4)「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」の付与基準の見直しについて
「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」の当初5年間の信託期間満了(令和4年6月30日)に伴い、(売上高45億円以上かつESOP控除前営業利益5億円以上を付与基準として)付与基準を見直しして、当制度を再度1年間延長しております。
3.財務制限条項
当社は、平成30年8月及び平成31年3月締結の横浜銀行との長期借入金契約において、財務制限条項が付されています。これらの契約に基づく当第2四半期会計期間末の借入金残高は、次のとおりです。
(1)平成30年8月締結の横浜銀行との長期借入金契約
契約金額600,000千円
借入実行総額600,000千円
当第2四半期会計期間末借入金残高170,000千円
期間7年

なお、下記①又は②の財務制限条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失します。
①貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は平成30年3月期末の
金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②損益計算書上の経常損益につき2期(通期)連続して損失を計上しないこと。
(2)平成31年3月締結の横浜銀行との長期借入金契約
契約金額400,000千円
借入実行総額400,000千円
当第2四半期会計期間末借入金残高40,000千円
期間5年

なお、下記①又は②の財務制限条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失します。
①貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は平成30年3月期末の
金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②損益計算書上の経常損益につき2期(通期)連続して損失を計上しないこと。

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