四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、
(1)従前販売費及び一般管理費にて経費処理しておりました「経営指導料」「販促助成金」「(売上連動のキャッシュバック)販売促進費」を、売上割戻にて処理しております。
(2)従前販売費及び一般管理費にて経費処理しておりました「(売上連動の製品支給)販売促進費」を、売上原価にて処理しております。
(3)従前販社の保有する在庫の交換に要する費用として、製品の原価相当額を「返品廃棄損失引当金」として見積り計上し、売上原価に反映しておりましたが、第1四半期会計期間より、返金負債を売上のマイナス項目として見積り計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項に定める原則的な取扱いに従っており、前第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、前第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を遡及適用しております。
この結果、この遡及適用を行う前に比べて、前第2四半期累計期間の売上高は118,008千円減少し、売上原価が903千円増加し、販売費及び一般管理費は118,912千円減少しますが、営業損失、経常損失及び税引後四半期純利益の額は変動ありません。一方、利益剰余金の期首残高は9,000千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、
(1)従前販売費及び一般管理費にて経費処理しておりました「経営指導料」「販促助成金」「(売上連動のキャッシュバック)販売促進費」を、売上割戻にて処理しております。
(2)従前販売費及び一般管理費にて経費処理しておりました「(売上連動の製品支給)販売促進費」を、売上原価にて処理しております。
(3)従前販社の保有する在庫の交換に要する費用として、製品の原価相当額を「返品廃棄損失引当金」として見積り計上し、売上原価に反映しておりましたが、第1四半期会計期間より、返金負債を売上のマイナス項目として見積り計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項に定める原則的な取扱いに従っており、前第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、前第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を遡及適用しております。
この結果、この遡及適用を行う前に比べて、前第2四半期累計期間の売上高は118,008千円減少し、売上原価が903千円増加し、販売費及び一般管理費は118,912千円減少しますが、営業損失、経常損失及び税引後四半期純利益の額は変動ありません。一方、利益剰余金の期首残高は9,000千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。